・令和7年10月27日那須町宿泊税条例施行規則を公布しましたについて掲載しました。
・令和7年10月27日那須町宿泊税特別徴収事務の手引(試行版)を公開しましたについて掲載しました。
・令和7年10月20日那須町宿泊税事業所説明会の開催について掲載しました。
・令和7年10月8日那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金について掲載しました。
宿泊税導入に向けて、制度運用の具体的な内容を定める「那須町宿泊税条例施行規則」を令和7年10月20日に公布しました。
本規則では、特別徴収義務者(宿泊施設経営者)の事務手続、申告・納入方法など、宿泊税の適正かつ円滑な運用に必要な事項を定めています。
詳細は、以下の関連資料をご覧ください。
このたび、宿泊事業者の皆さまに制度内容や事務手続きをわかりやすくご理解いただくため、「那須町宿泊税 特別徴収事務の手引(試行版)」を公開しました。
本手引きでは、宿泊税の概要、税額の区分、特別徴収義務者の事務手順、申告・納入方法、Q&Aなどを掲載しています。
今後開催する事業者説明会においても本手引きをもとに説明を行う予定です。内容は今後のご意見等を踏まえて修正・更新する場合がありますので、現在は「試行版」として公開しています。
正式版の公表までは「試行版」として運用いたしますので、あらかじめご了承ください。
那須町宿泊税 特別徴収事務の手引(試行版)(pdf 866 KB)
| 回 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和7年11月21日(金曜日)午前10時30分~正午 | 那須町文化センター |
| 第2回 | 令和7年11月26日(水曜日)午前10時30分~正午 | 同上 |
| 第3回 | 令和7年11月26日(水曜日)午後1時30分~3時 | 同上 |
※いずれの回も同一内容で実施します。
下記のリンク先(Googleフォーム)より、希望する回を選択してお申し込みください。
参加人数の把握および事前質問の受付のため、事前申込制とさせていただきます。
申込フォーム:こちらから申込
申込締切:令和7年11月17日(月曜日)
※事前にお寄せいただいたご質問への回答は、説明会当日および後日、町ホームページ上で公開します。
宿泊税「特別徴収事務の手引き」の解説
レジシステム改修費等に係る補助金制度の説明
事前質問・当日質問への回答
今後のスケジュール案内
当日の資料は会場で配布いたします。
ご欠席の場合でも、後日ホームページで資料および質問回答を閲覧できます。
宿泊税導入に伴う事務負担の軽減及び宿泊税の円滑な徴収を図ることを目的とし、既存のレジシステムの改修又は新たなレジシステムの構築等に必要な経費を補助します。
那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金チラシ(pdf 776 KB)
・宿泊税導入に伴い、既存のレジシステムの改修等を行う宿泊事業者
・宿泊税の特別徴収義務者として申告していること
※ただし、町税を滞納している事業者は対象外です。
交付決定を受けてから令和8年12月31日までに実施した既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェア及びソフトウェアの購入経費
補助率:補助対象経費の2分の1。
補助上限額:100万円
令和8年1月13日(火曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
※現在準備中
那須町では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進め、令和7年第5回定例議会に那須町宿泊税条例(案)を提出しました。
審議の結果、令和7年(2025年)6月12日に可決されました。
那須町宿泊税条例(pdf 173 KB)
国内外から選ばれ続ける観光地として発展していくことを目指し、歴史ある温泉や雄大な自然環境など多様な観光資源を磨き上げ、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。
旅館業法の許可を受けて営業を行う那須町内のホテル・旅館、簡易宿所または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者
宿泊者1人1泊につき、次のとおり。(6区分)
| 宿泊料金(1人1泊) | 税額 |
| 1万円未満 | 100円 |
| 1万円以上2万円未満 | 300円 |
| 2万円以上3万円未満 | 500円 |
| 3万円以上5万円未満 | 800円 |
| 5万円以上10万円未満 | 1,500円 |
| 10万円以上 | 3,000円 |
次の者に対しては、宿泊税を課さない。
特別徴収の方法による。
| 時期 | 動き |
|---|---|
| 令和6年8月 | 一般社団法人那須町観光協会より「宿泊税の導入に関する要望書」の提出 |
| 令和6年9月 | 町役場内に宿泊税導入検討プロジェクトチームの設置 |
| 令和7年2月 | 町議会全員協議会で宿泊税概要案を提示 |
| 令和7年2月~3月 | 那須町宿泊税条例(案)パブリックコメント実施 |
| 令和7年6月 | 定例議会にて宿泊税条例可決 |
令和7年2月から3月にかけて、那須町における「那須町宿泊税条例(案)」についてパブリックコメントを実施し、広く皆さんにお知らせし、ご意見をいただきました。
パブリックコメントの実施結果については、
那須町宿泊税条例(案)パブリックコメント結果(pdf 528 KB)をご覧ください。
宿泊税への理解を広めることを目的として、町に寄せられた質問について次のとおりお知らせいたします。
A1. 宿泊税は、町内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められる法定外目的税です。
A2. 税額は宿泊料金に応じた段階的な定額制です。宿泊料金の1~3%程度の範囲を目安としています。なお、12歳未満は入湯税と同様に課税対象外です。
A3. 観光地のトイレ整備、案内看板設置などの観光インフラや、観光振興に関する事業に限定して使われます。
A4. 宿泊税導入に伴い、町ではシステム改修費や事務負担軽減のための支援制度を設ける予定です。今後、宿泊事業者向けの説明会を開催する予定です。
A5. 町の行政サービスによる受益者は町民や来訪者のすべてになりますが、宿泊者は町内での滞在時間が長く、課税対象として把握しやすいためです。
A7. 宿泊税における宿泊料金とはいわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料等のことをいい、食事代や消費税等は含みません。
A8.領収書等には、宿泊税の名称とその額を記載してください。
A10. 宿泊税は、毎月1日から末日までの分を翌月末日までに申告・納入してください。宿泊者がいなかった場合でも、申告書を提出していただく必要があります。また、一定の要件を満たす場合には、申告納入期限の特例(年4回申告)を利用することができます。※要件等の詳細については税務課へお問い合わせください。