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住民税(町県民税・法人町民税)

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個人の町県民税

  • 住民税(個人の町県民税及び法人町民税)
    住民税の課税と申告についてご案内します。

個人の町・県民税

住民税の課税

個人の住民税(町県民税)は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
また、毎年1月1日現在で那須町に住民登録がない人で、別荘等の家屋敷を所有されている方については、均等割〔家屋敷課税〕が課せられます。(詳しくは、「
家屋敷課税」をご覧下さい。)

住民税の申告

1月1日に那須町にお住まいの方は、前年中の所得金額と所得控除について、2月中旬から3月15日までの期間中に、町税務課へ申告(申告書の提出)をしていただきます。
ただし、税務署へ所得税の確定申告をした方や、給与所得者でその給与支払先が1カ所だけの方(年末調整が済んでいて、事業所から町税務課へ給与支払報告書の提出がある方)等は、住民税の申告は不要です。

住民税申告書様式

xlsx住民税申告書(xlsx 140 KB)
pdf住民税申告書(pdf 501 KB)
pdf住民税申告書記入例(pdf 361 KB)
pdf令和8年度住民税申告書作成の手引き(pdf 457 KB)
xlsx医療費控除明細書(xlsx 104 KB)
pdf医療費控除明細書(pdf 566 KB)

住民税のあらまし

町県民税は、前年中に一定の所得のあった個人に課税されます。一定額以上の所得がある方に同じ額を負担してもらう「均等割」と、前年の所得に応じて課税される「所得割」から構成されています。

均等割も所得割もかからない人
  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下
    (給与収入のみの場合は年収2,044,000円未満)の人
均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+17万円+10万円
(※控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は、38万円以下)

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+32万円+10万円
(※控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は、45万円以下)

税額の計算

均等割

町民税3,000円
県民税1,700円※1

森林環境税1,000円※2

所得割

(所得金額-所得控除額)×税率※3-税額控除=所得割額
      ↓
  課税所得金額(1,000円未満切り捨て)

 

※1  平成20年度から令和9年度の20年間(平成29年度に10年間延長されました。)、「とちぎの元気な森づくり県民税」として1,000円に700円が加算され、県民税の均等割が1,700円になります。詳しくは、「とちぎの元気な森づくり県民税」をご覧ください。
※2  令和6年度から森林環境税(国税)が加算されます。詳しくは「
森林環境税について(令和6年度以降)」をご覧ください。

※3  税率は、町民税6%と県民税4%(合計10%)です。

納税の方法

町県民税の納付の方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。

普通徴収(事業所得者など)

町から納税者個人に納税通知書を送り、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納めていただきます。
納税通知書は、6月中旬に発送します。

特別徴収(給与所得者)

町から給与の支払者(特別徴収義務者)へ税額を通知し、給与の支払者が毎月(6月から翌年の5月までの12回)の給与からその人の税額を差し引いて納めていただきます。
税額決定通知書は、5月中旬に事業所へ発送します。
※通知書発送日は休日の関係で前後する場合があります。

法人町民税

法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所や事業所(寮や保養所を含みます。)などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団などにかかる税で、個人の町・県民税と同様に「均等割」と法人の所得に応じて負担する「法人税割」とがあります。

納めるべき税
納 税 義 務 者 納めるべき税
均 等 割 法人税割
1 町内に事務所や事業所を有する法人
2 町内に寮、保養所を有する法人で、事務所や事業所を有しないもの  
3 町内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの  
(1には3で挙げる公益法人等または法人でない社団等で収益事業をおこなうものを含みます。)

均等割


均等割の税率
号数 区分 税率(年額)
1号 資本等の金額が1千万円以下(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び地方税法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く。以下同じ。)である法人で市町村内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 60,000円
2号 資本等の金額が1千万円以下である法人で市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 144,000円
3号 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 156,000円
4号 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 180,000円
5号 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 192,000円
6号 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 480,000円
7号 資本等の金額が10億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 492,000円
8号 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 2,100,000円
9号 資本等の金額が50億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの。 3,600,000円

(事業所等を有している期間(算定期間)が1年に満たない場合は、月割りで計算します。)
※那須町の均等割の税率は制限税率です。

法人税割


法人税割額=法人税額(国税)×税率


法人税の税率:8.4%
※那須町の法人税割は制限税率です。
※分割法人については、法人税割額を関係市町村ごとの従業者数により按分計算します。

那須町内での法人設立や事業所等を設置した場合、また、商号、所在地などの変更があった場合は下記の関連書類の「法人届出書」を提出してください。
また、申告の際には、簡単・便利なeLTAXで電子申告をご利用ください。
詳しくは、eLTAX関連ページ及びeLTAXホームページをご覧ください。
 

掲載日 令和8年1月5日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 町民税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6903
Mail:
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