那須町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、那須町内に住所を有してない方には、森林環境税を除く住民税(町・県民税)の均等割【年額4,700円(町民税3,000円・県民税1,700円)】が課税されます。これを「家屋敷課税」といい、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、町や県の仕事である保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備などの費用を負担していただくというものです。また、那須町内にお店や事務所、寮等を持つ方にも、同じ理由で均等割額を納めていただきます。ただし、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している場合や現に他人が居住しているものは該当しません。
※家屋敷とは、地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態*1」である建物をいいます。
住民税の家屋敷課税は、次の1~3全てに該当する方に課税されます。
地方税法第294条第1項第2号
市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によつて、第5号の者に対しては法人税割額によつて課する。
以下、省略
*1「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。