納税義務者(土地や家屋の所有者など)が亡くなられ、その年の12月末日までに相続登記が完了できない場合は、相続人の代表者を決めていただき、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して固定資産税等に係る納税通知書及び納付書の受領をはじめとする一切の権利を有する相続人代表者であることを申告するものです。
※なりすまし防止のため、相続人代表者になる方の身分証の写しの添付をお願いしております。相続人代表者就任の意思が確認できなかった場合、届け出を却下することがございます。
※相続人代表者指定届の提出によって、登記をしたことにはなりません。
※相続の話し合いが整い、12月末日までに法務局(登記所)で登記が終了すれば、翌年度分の固定資産税等の納付書・固定資産税関係のお知らせ等は、登記の内容に基づいて送付されます。
※相続人が単独の場合についても、同じ様式を使用します。
※住所・氏名については本人の自筆を原則としています。
※相続により被相続人の納税義務が継承されているにもかかわらず、相当期間届出がない場合、地方税法第9条の2第2項の規定により当町が相続人代表者を指定し、納税をお願いする場合がございます。