令和8年9月議会で那須町税条例の一部改正が議決されたことに伴い、令和8年10月1日から、入湯税の申告・納入期限及び学校行事に係る課税免除の対象が変わります。
詳細は、以下の「課税免除」及び「申告と納税」をご確認ください。
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯客の入浴行為に対して課される税金です。この税金は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む。)の費用に充当されます。
入湯税は、鉱泉浴場でのすべての入湯行為(入浴)に対して課税されます。従って、鉱泉浴場を備えた施設であれば、旅館、ホテル等の宿泊施設、料理屋や飲食店のいずれであるとを問わず、また、宿泊者であると否とを問わず、温泉及び鉱泉の入浴客に対し課税されます。
令和8年9月分まで
毎月15日までに、前月分の納入申告書を提出し、入湯税を納入してください。
令和8年10月分から
毎月末日までに、前月分の納入申告書を提出し、入湯税を納入してください。
入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。
令和8年度当初予算の那須町の入湯税概要は、次のとおりです。
| 入湯税の使途 | 充当額 | 割合 |
|---|---|---|
| 環境衛生施設の整備 | 4,100万円 | 22.6% |
| 鉱泉源の保護管理施設の整備 | 20万円 | 0.1% |
| 消防施設等の整備 | 2,242万円 | 12.3% |
| 観光の振興 | 4,150万円 | 22.9% |
| 観光施設の整備 | 7,650万円 | 42.1% |
| 合計 | 18,162万円 | 100.0% |