令和6年12月2日(月曜日)からは保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証(※)をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
令和6年7月に送付した保険証は、12月2日以降も有効期限までは使用できますので、期限までは破棄しないでください。
※マイナ保険証・・・保険証利用登録がされているマイナンバーカード
令和6年12月2日(月曜日)以降、従来の短期被保険者証は廃止され、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えとなります。
特別療養費とは・・・
特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関の窓口で医療費全額ご負担いただきますが、後日領収書を持参し、住民生活課で相談し「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金を差し引いた金額を受けることができます。
令和6年12月2日(月曜日)以降、分割納付されている方も1年以上前の保険税を滞納している場合、特別療養費の対象となります。やむを得ない事情により納付できないときは、早めに税務課収税係までご相談ください。