トップくらし・環境上下水道> 浄化槽管理者変更の手続きについて

浄化槽管理者変更の手続きについて

浄化槽管理者(所有者・使用者)に変更があった時は、新たに浄化槽管理者となった方が、30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出する必要があります。【根拠法令:浄化槽法第10条の2第3項】


・既に浄化槽が使用されている建物に転居したとき
・浄化槽管理者が死亡したとき
・法人の代表者を変更したとき
 

提出方法

様式をダウンロードして必要事項を記載し、上下水道課まで郵送、持参、またはメールにて提出してください。
 
pdf浄化槽管理者変更報告書(pdf 81 KB)
doc浄化槽管理者変更報告書(doc 52 KB)
 

 





 

掲載日 令和8年2月10日 更新日 令和8年2月12日
【アクセス数