令和8年4月1日(水曜日)から浄化槽に関する法定検査の手数料が以下のとおり変更となります。
皆様のご理解を賜りますようお願いいたします。
浄化槽法第7条検査(使用開始後に1回実施)
※新しく設置された浄化槽を対象に、設置工事の状況を中心に確認する検査
| 人槽 |
R8.4.1以降(新手数料) |
R8.3.31まで(旧手数料) |
| 5~50 |
11,000円 |
9,000円 |
| 51~500 |
18,000円 |
15,000円 |
| 501~ |
34,000円 |
32,000円 |
浄化槽法第11条検査(毎年1回実施)
※すべての浄化槽を対象に、保守点検及び清掃の状況を中心に確認する検査
| 人槽 |
R8.4.1以降(新手数料) |
R8.3.31まで(旧手数料) |
| 5~50 |
4,300円 |
3,300円 |
| 51~500 |
| 501~ |
問合せ
一般社団法人栃木県浄化槽協会
住所:宇都宮市簗瀬町2390番地
電話:028-633-1650