那須町内にある低未利用土地等の譲渡(土地とその上物の取引額合計が500万円以下等の一定の要件を満たすものに限る)について、所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。また令和5年度税制改正により、期限の延長と用途区域内にある低未利用地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました。
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(用途地域内は800万円)で買主が当該土地等の利用意向を有する等、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。
なお、本制度の適用を受けるためには、当該土地が所在する市区町村にて「低未利用土地等確認書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
特例措置の詳細な内容は、2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(国土交通省ホームページ)をご確認ください。
以下の申請書(別記様式1-1)に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して町にご提出ください。
(※1)譲渡した土地が譲渡前に低未利用土地等であったことについて、売主がその確認に必要な書類を用意できない時は、宅地建物取引業者が現地調査等を行ったうえで、当該物件が譲渡前に低未利用土地等であったことを確認した場合、「別記様式1-2」をご提出ください。
(※2)「譲渡後の利用についての確認」について、宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合は「別記様式2-1」を、宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合は「別記様式2-2」をご提出ください。
(※3)※2で買主の署名が得られない場合等、売主が当該書類を用意できない時は、宅地建物取引業者が現地調査等を行ったうえで、当該物件の利用が確認された場合、「別記様式3」をご提出ください。