受益者負担金
  下水道が整備された地域は、まだ下水道が整備されていない地域に比べて、生活環境が良くなり土地の利用価値が増大します。
  このため、下水道が整備されることによって利益を受ける方(受益者)に、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
- 
負担金を納めていただく人(受益者)
	  下水道が整備された区域内に土地を所有している方が受益者となります。
	  また、その土地に所有権以外の権利者(地上権者、質権者、使用借主、一時使用でない賃借人)がいる場合は、その権利者が受益者となります。ただし、権利者と土地所有者が協議して、土地所有者を受益者とすることができます。 
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受益者負担金の対象となる土地(受益地)
	  下水道が整備された区域内の宅地、田、畑等の土地全てが対象となります。 
	- 
受益者の申告
	  土地所有者等には、あらかじめ「下水道事業受益者申告書」の用紙を送りますので、定められた期日までに申告していただきます。
	  もし、申告がないときは、町長が認定した内容で賦課されますので、必ず申告してください。 
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負担金の額
	  湯本処理区    1平方メートルあたり280円 (約920円/坪)
  黒田原処理区  1平方メートルあたり400円 (約1,320円/坪)
 
	- 
負担金の納入方法
	  負担金は、分割で納める方法と一括で納める方法があります。
	  分割ですと、負担金総額を5年間に分割し20回(年4回)に分けて納めていただきます。
	    各年度の納付時期は6月、9月、12月、2月です。
	  
	- 
負担金算出例(黒田原処理区)
330平方メートル(約100坪)の土地の場合、330平方メートル×400円=132,000円
	負担金132,000円を20回に分割すると次の表になります。
	
負担金算出例(黒田原処理区)
		
| 年度/納期 | 
				第1期 | 
				第2期 | 
				第3期 | 
				第4期 | 
				年額 | 
			
| 初年度 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				26,400円 | 
			
| 2年度 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				26,400円 | 
			
| 3年度 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				26,400円 | 
			
| 4年度 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				26,400円 | 
			
| 5年度 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				6,600円 | 
				26,400円 | 
			
 
	- 
前納報奨金
	  前納すると報奨金が出ます。
	  5年分あるいは数期分まとめて納めていただくと、最高10%の報奨金(第1期分を除いた額の10%)が交付されます。
※一括納付した場合の報奨金
	  負担金    第1回目の納付額    報奨金交付率    報奨金
	  (132,000円-6,600円)    ×      10%      = 12,540円
	
一括納付報奨金交付率表
		
| 
納期前に納付した納期数
 | 
				報奨金交付率 | 
			
| 1 | 
				1.0% | 
			
| 2 | 
				1.5% | 
			
| 3 | 
				2.0% | 
			
| 4 | 
				2.5% | 
			
| 5 | 
				3.0% | 
			
| 6 | 
				3.5% | 
			
| 7 | 
				4.0% | 
			
| 8 | 
				4.5% | 
			
| 9 | 
				5.0% | 
			
| 10 | 
				5.5% | 
			
| 11 | 
				6.0% | 
			
| 12 | 
				6.5% | 
			
| 13 | 
				7.0% | 
			
| 14 | 
				7.5% | 
			
| 15 | 
				8.0% | 
			
| 16 | 
				8.5% | 
			
| 17 | 
				9.0% | 
			
| 18 | 
				9.5% | 
			
| 19 | 
				10.0% | 
			
 
	- 
負担金の徴収猶予
	次の場合は、徴収猶予を受けることができます。この場合、「徴収猶予申請」の手続きが必要です。
	
- 係争地については、決定の日までの期間
 
		- 土地の現況が田、畑、山林、原野等の場合は宅地化されるまでの期間
 
		- 受益者が災害、盗難、病気等の事故により負担金を納めることが困難と認められる場合は、2年以内を限度とする期間
 
	
 
	- 
負担金の減免
	次に該当する場合は、負担金が減免されます。この場合、「減免申請」の手続きが必要です。
	
- 国又は地方公共団体が公共の用又は公用に供している土地
 
		- 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地
 
		- 生活保護法による生活保護を受けている者
 
		- 幼稚園敷地、学校用地、境内内、墓地、鉄道用地等
 
	
 
 
									 
									
																		
																		
																				掲載日 平成29年9月27日
																				更新日 平成29年12月11日
																				
									
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                                〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184