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郵便等による不在者投票

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郵便等による不在者投票

身体に重度の障がい等があり投票所へ行くことが困難な方が、選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」を添えて申請すると、郵便等のやりとりにより自宅などで投票できる制度です。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
 
身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
上肢、視覚の障がい
両下肢、体幹、移動機能の障がい
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい
 
戦傷病者手帳
障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
上肢、視覚の障がい
両下肢、体幹の障がい
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5
 

「郵便等投票証明書」の申請手続きについて

申請はいつでもできます。下記の代理記載制度の該当者を除き、ご本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳か戦傷病者手帳、もしくは介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会に申請してください。ご連絡いただければ、申請書は郵送いたします。
なお、選挙の直前だとその選挙に間に合わない場合もありますので、お早めに申請をしてください。
 

代理記載制度

郵便等による不在者投票に該当する方(上の表に該当する方)で、次の1、2のどちらかに該当し、ご自分で字を書くことが困難な方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をしてもらうことができます。

1. 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障がいの程度が1級の方
2. 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症~第2項症の方

※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人の手続きを行っていなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。
 

「郵便等投票証明書」の有効期限にご注意を

「郵便等投票証明書」には有効期限があります。有効期限が過ぎた場合は、あらためて申請手続きをしてください。
 

掲載日 平成30年1月23日 更新日 平成30年2月8日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927
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