国民健康保険税は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費・出産育児一時金(50万円)・葬祭費(5万円)などの給付の費用にあてる医療分保険税、後期高齢者の医療費等の支援金にあてる後期高齢者支援金分保険税と介護保険の費用等にあてる介護分保険税(40歳以上65歳未満の方に課税)があり、国などの公費と合わせて、国民健康保険を運営するための重要な財源となっています。
職場の健康保険などに加入している方(その被扶養者を含む)、後期高齢者医療に該当する方や、生活保護法の規定による扶助を受けている方以外は、すべて国民健康保険に加入していただくことになっています。
保険税は、被保険者になった月から納めます。被保険者になった月とは、町役場(住民生活課)に被保険者の加入届を出した月ではなく、他市町村から転入したり、職場の健康保険をやめた月をいいます。届出が遅れても、保険税はこの被保険者になった月にさかのぼって納めることになります。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
(仮徴収) | (仮徴収) | (仮徴収) | (本徴収) | (本徴収) | (本徴収) |
なお、世帯主の方が年度途中で75歳となる場合は、普通徴収となります。
国民年金法・厚生年金法等に基づく老齢・障がい・遺族年金等で、介護保険が特別徴収されている公的年金となります。