個人情報保護制度とは、個人情報の保護に関する法律に基づき、町が所有している個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを確保する制度です。
収集の制限
町が個人情報を収集するときは、事務の目的達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集します。
利用提供の制限
町は一定の場合を除き、収集目的以外の目的に個人情報を利用したり、外部に個人情報を提供したりしません。
開示、訂正等の請求方法
請求できる方
個人情報を収集されている本人が請求できます。
未成年者または成年被後見人については、法定代理人が請求することができます。
対象となる情報(文書)
那須町の機関(町長、水道事業、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)が作成または取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録
請求方法
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、総務課総務係に直接提出してください。(郵送不可)
提出の際に本人確認をしますので、運転免許証等の本人確認ができるものをお持ちください。
保有個人情報開示請求書(rtf 136 KB)保有個人情報開示請求書(pdf 154 KB)
開示・非開示等の決定
開示、訂正等の請求があったときは請求書が提出された日(受理日)から15日以内に、訂正、削除または目的外利用等の中止の請求があったときは30日以内に、請求に対する開示、訂正等の可否の決定をし、請求者に書面で通知します。
開示できない情報
次のいずれかに該当する情報が記録されている情報は、開示等ができないときがあります。
- 法令等の定めにより開示することができないとされているもの
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、診断、判定、指導、相談、選考等に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの
- 調査、交渉、照会、争訟等に関する情報であって、本人に開示することにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの
- 開示請求をした者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報であって、当該個人情報を開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの
開示の方法
開示は、保有個人情報の開示決定通知書でお知らせした日時、場所で文書等を閲覧していただくか、文書等の写しをお渡しすることになります。
公開の費用
文書等の閲覧は無料です。
文書等写しを希望する場合は、写しの作成に要する費用と送料を負担ください。
交付の手数料の額
交付の方法 |
手数料の額 |
A3判以下の大きさの用紙(白黒) |
1枚10円 |
A3判以下の大きさの用紙(カラー) |
1枚50円 |
CD |
1枚100円
(スキャンした文書1枚ごとに10円加算) |
DVD |
1枚130円
(スキャンした文書1枚ごとに10円加算) |
決定に不服がある場合
非開示等の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、学識経験者等で構成する那須町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
訂正義務
訂正請求があった場合、町は個人情報を確認し、事実の誤りがあると認めるときは当該個人情報を訂正します。
利用停止義務
利用停止請求があった場合で以下に掲げる違反が認められる場合、町は個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用停止をします。
ただし、当該個人情報の利用停止をすることで事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるときはこの限りでありません。
- 収集の制限に違反した場合
- 目的外の利用及び情報の提供がある場合
- 適正な維持管理がなされていない場合