遺児手当は、父、母のいずれかまたは両方が死亡した児童について、児童の健全な育成を図るために支給される手当です。
児童1人につき 3,000円
原則として、6月、9月、12月、3月の10日に、支払月の前月分までの手当を支給します。
6月10日 | 9月10日 | 12月10日 | 3月10日 |
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3・4・5月分 | 6・7・8月分 | 9・10・11月分 | 12・1・2月分 |
(注意)上記の日が、金融機関の休業日の場合、休業日前の最終営業日になります。
町民税の所得割が課税されている場合は支給されません。
新たに受給資格が生じた場合、遺児手当を受給するには、遺児手当の認定請求(申請)が必要になります。
遺児手当は、申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、お早めに申請してください。
次のようなときには、窓口での手続きが必要になります。
手続きを必要とするとき | 提出書類 |
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新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
支給対象児童が減ったとき | 額改定届 |
氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
住所を変更するとき(転居・転入) | 住所変更届 |
他市区町村へ住所を変更するとき(転出) | 資格喪失届 |
支給対象児童がいなくなったとき | |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 |
受給者が死亡した場合に、未支払いの手当を受けようとするとき | 未支払請求書 |
(注意)年齢到達により、支給対象児童がいなくなったり、減ったときは、手続きをする必要はありません。
(注意)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、支払いが遅れてしまうことがありますので、該当する場合は、速やかに手続きしてください。
(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった日の属する月の翌月分からの手当をすべて返還していただくことになります。
受給資格が発生した時点において、請求者が町民税の所得割が課税されていたことにより、認定請求をしなかった方は、その後の所得の変動等により、町民税の所得割が課税されなくなった場合には、申請により手当を受給することができる場合がありますので、お早めにご相談ください。