特別児童扶養手当

特別児童扶養手当の概要

  特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

  精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
  ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

  1. 請求者、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
  2. 児童が児童福祉施設(保育所・通所施設・障害児入所施設への親子入所を除く。)などに入所しているとき。
  3. 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(障害児福祉手当、児童手当、児童扶養手当との併給はできます)。

(注意)障がい重度の場合は「障害児福祉手当」の制度もありますのでご確認ください。

手当の額(月額)

手当(月額)
等級 目安となる手帳の判定 令和5年4月~
1級(重度) 身体障害者手帳1、2級および3級の一部、療育手帳A1、A2 53,700円/月
2級(中度) 身体障害者手帳3級および4級の一部、療育手帳B1 35,760円/月

(注意)障がいの内容によっては、これらの手帳の判定であっても対象にならない場合があります。

手当の支給日

  原則として毎月4月、8月、11月の11日に、支払い月の前月分まで(11月のみ当月分を含む。)が支払われます。 

手当の支給日
4月11日 8月11日 11月11日
12・1・2・3月分 4・5・6・7月分 8・9・10・11月分

(注意)上記の日が金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日になります。

所得制限限度額

  請求者および扶養義務者等の前年(1月から7月分の手当については前々年)の所得により、手当の全部が支給停止となる場合があります。 

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額
請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算
  • 上記限度額に加算されるもの
    • 本人の場合
      老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円加算します。
    • 扶養義務者及び配偶者
      老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円加算します。

特別児童扶養手当の手続き

認定請求

  精神または身体の障がいについて中程度以上の判定を受けるなど、新たに受給資格が生じた場合、特別児童扶養手当を受給するには、認定請求(申請)が必要になります。
  特別児童扶養手当は、申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、お早めに申請してください。

  • 必要なもの
    1. ​​印鑑(認印可)
    2. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
    3. 障害認定診断書(特定様式)または手帳の写し(障がいの種類及び程度により診断書を省略できる場合があります。)
    4. 振込先口座申出書および請求者名義の預金通帳(キャッシュカード不可)
    5. 請求者と対象児童の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
(注意)世帯の状況等に応じて、その他にも提出が必要な書類があります。認定請求される方は、那須町役場住民生活課までお問い合わせください。

有期再認定

  児童の場合、発達の最も著しい時期であり、リハビリ等により障がいの程度が変動することが予測されるため、原則として、欠損障がい以外はすべて有期認定(20歳になるまでの期間を定めて、障がいの認定を行うこと)としております。有期期限の到来する方には、その2ヶ月前に認定診断書等を送付しますので期限までに提出してください。
  なお、提出されない場合は、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。

所得状況届

  特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。毎年8月初旬に届出書を送付いたしますので、忘れずに提出してください。
  なお、この届がない場合(必要書類の不備等含む。)、8月分以降の手当の支給が停止され、未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。

こんなときには手続きを

  次のようなときには、窓口での手続きが必要になります。

手続きと提出書類
手続きを必要とするとき 提出書類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年8月(全ての受給者) 所得状況届
有期期限が到来するとき 障害認定診断書
障がいの程度が増進または支給対象となる子どもが増えたとき 額改定請求書
障がいの程度が軽減または支給対象となる子どもが減ったとき 額改定届
住所を変更するとき(転居・転出・転入) 住所変更届
振込先の口座を変更したいとき 金融機関変更届
振込先口座申出書
次のような場合等により受給資格がなくなったとき
  • 支給対象となる子どもがいなくなったとき
  • 支給対象となる子どもを養育しなくなったとき
  • 障がいを理由とする公的年金等を受給できるようになったとき
  • 障がいの程度が対象にならない程度に軽減したとき
  • 本人の意思により辞退するとき
資格喪失届

(注意)年齢到達により、支給対象児童がいなくなったり、減ったときは、手続きをする必要はありません。
(注意)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、支払いが遅れてしまうことがありますので、該当する場合は速やかに手続きしてください。

(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった日の属する月の翌月分からの手当をすべて返還していただくことになります。

こんなときには相談を

  受給資格が発生した時点において、請求者や扶養義務者等の所得が所得制限限度額を上回っていたことにより、認定請求しなかった方は、その後の所得の変動等により、限度額を下回ったり、所得の高い扶養義務者等と別居する事になった場合には、申請により手当を受給することができる場合がありますので、お早めにご相談ください。


掲載日 令和5年4月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 住民年金係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
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