トップくらし・環境税・保険料固定資産税> 課税対象となる家屋について

課税対象となる家屋について

課税対象家屋の3要件

  地方税法341条3号や不動産登記規則によると、「課税対象となる家屋とは、賦課期日(毎年1月1日)において土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る一定の空間を有する土地に定着した住家(居宅)、店舗、工場、倉庫、その他の建物である」となっております。

  また、不動産登記法111条では、「建物とは、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものである」とあります。

  以上から、次の3要件を有するものを課税対象となる家屋と判断します。

(1) 定着性(永続性)

 

 基礎があるもの及び基礎がないものにおいて1年以上定置するものをいいます。

(2) 外気分断性

「屋根」があり、「三方以上の周壁」があり、風雨をしのぎ得る状態をいいます。

(3) 用途性

居住・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいいます。

掲載日 平成29年9月15日 更新日 平成29年11月17日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
Mail:
(メールフォームが開きます)