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消費税・地方消費税の税率改正等について

  国と地方における社会保障の充実・安定化のための財源確保と財政健全化の同時達成を図るため、消費税・地方消費税の税率等について法律改正が行われました。
  詳しい内容については、関連リンクのホームページをご覧ください。
  主な改正内容は次のとおりです。

  1. 消費税率・地方消費税率を引き上げることとされました。
  2. 引上げ分の消費税・地方消費税収入の使途が明確化されました。
  3. 引上げ分の市町村交付金の交付基準が定められました。
  4. 税率引上げに伴う経過措置が設けられました。

消費税率・地方消費税率の改正

  平成28年11月の税制改正により消費税率の引上げ時期は、平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更されました。

消費税・地方消費税の税率
  平成26年3月31日まで 現行 平成31年10月1日
 消費税・地方消費税合計  5% 8% 10%
  うち消費税(国税) 4% 6.3% 7.8%
  うち地方消費税(都道府県税) 1% 1.7% 2.2%

地方消費税とは

  • 地方消費税は、国税である消費税と同様に、事業として行った、商品の販売、サービスの提供等の国内取引及び外国貨物の引取りに対して課税される都道府県税です。
  • 地方消費税は都道府県税ですが、その税収の2分の1は、市町村に交付されています。
    (現行の市町村金は、人口:従業者数=1:1により按分して交付)  

掲載日 平成29年9月15日 更新日 平成29年11月17日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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