この条例は、栃木県内にあるすぐれた自然の風景地を保護するとともにその利用を図り、もって県民の保健、休養および教育に資することを目的として、昭和33年4月に制定されています。
那須町の一部地域が、栃木県立自然公園条例に基づき、八溝県立自然公園として指定されています。
このため、工作物(建築物含む)の新築や木竹の伐採等の行為を行う際には、許可申請や届出が必要となる場合があります。
区分 | 位置 |
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第3種特別地域 | 那須町大字芦野、東岩崎、伊王野の各一部の地域 |
普通地域 | 那須町大字芦野、伊王野等の特別地域以外の地域 |
「栃木県立自然公園条例」に基づく行為の許可申請や届出の窓口が、平成22年4月1日より栃木県県北環境森林事務所から町建設課へと変更になりました。
那須町役場 建設課 都市計画係
(注)上記以外の事務については、引き続き栃木県が窓口となります。
特別地域内における許可の申請が必要な行為については、「栃木県立自然公園条例」第19条第3項各号に規定されています。
(注)詳しい内容や審査基準等については、町建設課までお問合せください。
普通地域内における届出が必要な行為については、「栃木県立自然公園条例」第21条第1項各号に規定されています。
(注)詳しい内容や審査基準等については、町建設課までお問合せください。
「八溝県立自然公園」の区域内にて、許可の申請や届出を要する行為を行う場合には、事前に町建設課までご相談ください。