養子縁組届
届出期間 |
届出人 |
届出地 |
必要なもの・注意すること |
届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません
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養親および養子
(養子が15歳未満の場合は、親権者)
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養親または養子の本籍地
養親または養子の所在地
のいずれか
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- 本籍地以外に届出をする場合は戸籍謄本
- 本人確認書類
※成年の証人が二人必要となります。
※養子が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を必要とする場合があります。
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掲載日 平成29年9月19日
更新日 令和4年7月7日
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