「75歳以上の方」と「65歳から74歳で一定の障がいがある方」を対象とする医療保険制度です。この制度に加入している方は、1人ひとりにお渡しする保険証を医療機関に提示して診療を受けることとなります。
また、1人ひとりが保険料を納めていただくことになります。
栃木県後期高齢者医療広域連合の区域内(栃木県内)に住所がある方で
※ただし、生活保護受給の方は除きます。
こんなときは | 手続に必要なもの |
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75歳になったとき | 手続不要 |
65歳から74歳の方で 障がい認定を受けるとき |
身体障がい者手帳など障がいの状態がわかる書類 |
県外から転入するとき | 負担区分証明書、障がい認定証明書(前住所地の市町村 で交付されます。) |
県内他市町から転入 するとき |
後期高齢者医療の保険証 |
などが該当します。