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軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要となります
ページ番号:P-003037
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令和5年1月から軽自動車納付確認システム(軽JNKS)が開始されるため、軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになり、軽自動車の継続検査(車検)の際に納税証明書の提示が原則不要となります。
対象
三輪、四輪の軽自動車
二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は、引き続き納税証明書の提示が必要です。
納税証明書が必要となる場合
次のいずれかに当てはまる場合は、納税証明書の提示が必要となります。
軽自動車税の納付直後で軽JNKSに納付状況が登録されていない場合(登録には納付後2週間~3週間程度かかります。)
中古車で購入直後に車検を受ける場合
他の市町村に転出した直後に車検を受ける場合
対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
軽自動車税の納付後、すぐに車検を受ける必要がある場合には、あらかじめ軽自動車税を金融機関かコンビニエンスストアで納付し、納税通知書に添付されている納税証明書に領収印が押印されているものを提示して車検を受けてください。
納税通知書添付以外の納税証明書が必要な場合は、税務課庶務諸税係までご連絡をお願いします。
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掲載日 令和4年12月26日
更新日 令和5年1月4日
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お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
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