移送費

  病気やケガで移動が困難な被保険者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり医療機関に移送されたとき、下記の支給要件のすべてに該当すると那須町国保が認めた場合は、申請により移送費が支給されます。(移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲内での実費となります。)
  なお、移送費用を支払ってから2年で時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

支給要件

  1. 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること。
  2. 患者が、療養の原因である病気やケガにより移動が著しく困難であること。
  3. 緊急、その他やむを得ないこと。
※緊急性の認められない通院、転院や自己都合での転院などは対象外です。
※該当になると思われる場合は、申請前に那須町役場住民生活課までご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 医師の証明書
  2. 移送費用の領収書
  3. 移送費用の明細書
  4. 世帯主名義の預金通帳  

掲載日 平成29年9月21日 更新日 令和3年6月4日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909
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