令和6年4月1日から嫡出推定制度が変更されます
民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が施行され、嫡出推定制度が変わります。
嫡出推定制度とは
民法は、生まれた子の父を容易に判断できるよう、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定するものとし、さらに、婚姻成立の日から200日後または婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子も、婚姻中に懐胎されたものと推定する制度です。
嫡出推定制度の見直しのポイント
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになります
- 女性の再婚禁止期間が廃止になります。
- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が子および母にも認められます。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年になります。(※)
(※)嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
施行日
令和6年4月1日
嫡出推定制度の見直し等について、詳しくは、
法務省のページにてご確認ください。