トップくらし・環境上下水道下水道> 下水道への接続(排水設備計画確認申請、水洗便所改造資金あっせん申込)

下水道への接続(排水設備計画確認申請、水洗便所改造資金あっせん申込)

下水道への接続義務

  下水道が整備された地域では、直ちに(約1年以内)台所・風呂場・トイレなどから流れる汚水をこの下水道本管へ流せるように「排水設備」を設置しなければなりません。(下水道法第10条)また、くみ取りトイレは下水道整備後3年以内に水洗トイレに改造することが建物の所有者に義務づけられています。(下水道法第11条の3)浄化槽を使用している方もすみやかに下水道への接続をお願いします。
下水道への接続

下水道への接続手続

  公共下水道への接続工事については、那須町指定のpdf排水設備指定工事店(pdf 109 KB)のみが行うことが出来ます。 指定工事店一覧から業者を選び、工事を依頼してください。以後の手続きは指定工事店が代理で行います。

水洗便所改造資金融資あっせん制度

  下水道への接続工事を行うとき、無利子で金融機関から工事資金の融資が受けられる水洗便所改造資金融資あっせん制度があります。ただし、工事終了後は制度を利用できませんので、ご希望の方は指定工事店へ工事の申込みの際お気軽にご相談ください。

 

  1. 融資あっせんの対象者
    1. 処理区域内の建物の所有者または所有者の同意を得た占有者
    2. 町税、下水道受益者負担金、下水道使用料を滞納していない者
    3. 下水道の処理開始から3年以内に改造工事等を行なう者
  2. 融資あっせんの対象工事
    処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事
    または既存の浄化槽を廃止して、公共下水道へ接続する工事
  3. 融資あっせんの限度額
    改造工事1件につき500,000円、ただし、アパート等は1,000,000円(あっせん額は10,000円単位です)
  4. 融資金の償還方法
    融資を受けた翌月から50月以内の期間で毎月元金均等償還
    ただし、繰上げ償還もできます。
  5. 融資金の利子
    利子については、町が負担しますので無利子です。
  6. 融資金融機関
    • ​​​足利銀行  黒田原支店、那須出張所
    • 那須信用組合  黒田原支店
    • 那須野農業協同組合  那須支店、高久支店、伊王野出張所
    • 大田原信用金庫  黒田原支店
    • 栃木銀行  黒磯支店
    • 福島銀行  黒磯支店

掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和4年10月24日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 下水道業務係
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6919
Mail:
(メールフォームが開きます)