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国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買等届出書

土地を取得した日から2週間以内に、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

 

一定面積以上の土地の取引をしたとき、その土地が那須町に所在するものである場合、権利取得者(買い主)は町に届出をする必要があります。

届出が必要となる取引の規模(面積要件)

  • 都市計画区域
    5,000m2以上(主に旧那須村地域)
  • 都市計画区域外の区域
    10,000
    m2以上(主に旧芦野町地域、旧伊王野村地域)
※1  個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積要件以上になる場合(買いの一団)には、届出が必要です。
※2  市街化区域については2,000
m2以上で届出が必要となりますが、那須町内に市街化区域はありません。

届出方法 

  1. 届 出 者
    権利取得者(土地売買の場合、買い主)
  2. 届出期限
    契約した日を含め14日以内
    ※期限の起算日は契約を締結した日です。土地の移転登記が行われた日や決済日等ではありません。
  3. 届出窓口
    〒329-3292栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
    那須町役場  3階  企画政策課  総合政策係(郵送可)
  4. 提出書類
    土地売買等届出書(町の公式ホームページからダウンロード可)
    【添付書類】
    (1)土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1程度)…道路地図等
    (2)土地とその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1程度)…住宅地図等
    (3)土地の形状を明らかにした図面 …公図の写し等
    (4)土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
    (5)委任状(届出に際し権限を第三者に委任している場合)
  5. 提出部数
    正本1部のみ(※)
※受領印を押印した土地売買届出書の控えが必要な場合は土地売買等届出書を2部ご用意ください。受領印を押印した後、うち1部を返却します。なお、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
 

掲載日 平成29年10月4日 更新日 令和5年6月21日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
企画政策課 総合政策係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6906
Mail:
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