野生鳥獣捕獲等の禁止と許可について
野生鳥獣(ネズミ類及び海洋ほ乳類を除く)の捕獲及び鳥類の卵の採取は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)により原則禁止されています。しかし、下記の場合は捕獲することができます。
- 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
- 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害を防止する目的の場合や学術研究の目的などの場合で、法による許可を受けた場合
有害鳥獣捕獲許可の申請
有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害が現に生じているか又はその恐れがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものです。
捕獲を行うには事前に下記書類を農林振興課へ提出してください。
- 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式1号)
- 区域図(捕獲しようとする区域を示した図面。なお、被害の区域を併せて表示してください。)
- 鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿権台帳(様式3号)(個人が協同で申請する場合又は法人(※)が申請する場合に提出してください。)
- 従事者証の交付申請書(様式4号)(法人が申請する場合に提出してください。)
- 有害鳥獣捕獲依頼書(様式5号)(被害者と申請者が異なる場合に提出してください。)
※国、地方公共団体、鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲事業者及び同法第9条第8項に規定により環境大臣が定める法人
有害鳥獣捕獲の実施報告
有害鳥獣捕獲許可を受けた方は、期間満了後又は目的達成後、速やかに下記書類を農林振興課まで提出してください。
- 許可証及び従事者証(従事者証は交付された場合に返納してください。)
- 鳥獣捕獲等実績報告書(様式10号)
掲載日 平成29年11月6日
更新日 平成31年2月8日
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