町有財産(ピアノ)の売却を実施します。
・売却方法 KSI官公庁オークションが提供するインターネットを利用して行う競争入札
・参加申込期間 4月14日(月曜日)午後1時~5月1日(木曜日)午後2時
・入札期間 5月20日(火曜日)午後1時~5月22日(木曜日)午後11時
入札公告→ピアノ売却広告(pdf 169 KB)
売却物件 | KAWAIグランドピアノ![]() |
メーカー | KAWAI |
型番 | RX-3A |
製造番号 |
2477935 |
製造年 |
平成15年 |
色 | 黒 |
サイズ |
高さ:102cm 幅:152cm 奥行:186cm |
付属品 | 無し |
予定価格 | 350,000円 |
入札保証金 | 35,000円 |
1 参加方法について
(1)那須町インターネット公有財産売却に参加するためには、ログインIDが必要です。
詳細は、KSI官公庁オークションヘルプをご覧ください。(外部サイト)
(2)インターネット公有財産売却では、入札保証金の納付方法はクレジットカードのみです。参加仮申込の際にクレジットカード情報を入力する必要があります。
(3)入札に参加する前に、必ず那須町インターネット公有財産売却ガイドラインをお読みください。
2 那須町インターネット公有財産売却の流れ
(1)参加仮申し込みについて
KSI官公庁オークションの売却物件詳細画面より行ってください。(外部サイト)
(2)参加申し込み(本申し込み)について
仮申し込み後、以下の必要書類を提出することで参加申し込みが完了します。この手続きを「本申し込み」とします。
必要書類 |
1公有財産売却一般競争入札参加申込書 2公的機関発行の証の写し ・個人の場合は、運転免許証、旅券など、住所・氏名・年齢が確認できるもののコピーまたは住民票(コピー可、発行後3カ月以内のもの) ・法人の場合は、履歴事項全部証明書(コピー可、発行後3カ月以内のもの) |
提出方法 |
郵送または持参 |
提出先 |
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13 那須町役場財政課契約管理係 |
※複数の物件について申し込みをされる場合は、公有財産売却の物件ごとに公有財産売却一般競争入札参加申込書が必要になります。公的機関発行の証の写しについては、複数の申し込みの場合でも1部で可とします。
※代金納付または物件引渡し、あるいはその他売却の手続きに関する権限を代理人に委任する場合、上記必要書類に加え、委任状と代理人の本人確認書類(公的機関発行の証の写し)の提出が必要です。
(3)入札開始について
入札期間は実際のオークションページからご確認ください。
(4)売買契約の締結について※落札者のみが手続きの対象です。
落札者には改めて、落札者通知・売払代金納付書他関連書類を送付いたします。
また、手続きの詳細については、個別にご連絡いたします。
(5)物件引き渡しについて
詳細は、落札後の注意事項をご覧ください。
(1)物件の詳しい状況は下見で確認した上で入札にご参加ください。
(2)下見なしでも入札参加はできます。
(3)下見をご希望の場合は、お問合わせ電話番号までご連絡のうえ、必ず事前にご予約ください。なお、日時については希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
・下見会場:〒325-0301栃木県那須郡那須町大字湯本201番地1那須町立旧那須小学校校舎内
・下見日時:令和7年4月22日(火曜日)~4月23日(水曜日)
午前10時~午後3時(正午~午後1時を除く)
1 ガイドライン等の確認
那須町インターネット公有財産売却ガイドラインを必ず確認の上、入札をお願いいたします。
2 物件の引き渡し
(1)物品の引渡しは、代金納付時の現状有姿で行います。引渡し後の不調・故障等については保障できません。
(2)当町で物品の輸送、手配等は行いません。落札後は、落札者が搬出、運搬、梱包に関する業者等の手配をして物品を引き取ってください。搬出、運搬、梱包に必要な費用は、全て落札者の負担となります。
(3)引き渡し日については、落札者と協議の上、日時を指定させていただきます。
(4)引き渡し場所は、現保管場所の那須町立旧那須小学校3階音楽室で行います。
3 注意事項
(1)入札保証金の納付はクレジットカード払いのみとなります。
(2)本件動産について、第三者の権利等の設定による負担、当該動産の所有者が負担すべき債務等、買受人が引き受けなければならない法的義務については、買受人の負担となり、当町は責任を負担しません。本件動産についての契約不適合責任など、本件公売から生ずる一切の責任を当町は負担しません。
(3)当該動産の所有権は、落札者が売払代金を完納したときに移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、紛失など当町の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減
額を請求することはできません。
(4)売払代金完納後の引渡しに要する費用、保管費用、所有権移転に要する諸費用並びに公租公課等は落札者の負担となります。
(5)落札者は、落札物件の移転前に、その物件にかかる一切の権利義務を第三者へ譲渡することはできません。
(6)一度引き渡された物品は、いかなる理由があっても物件の引渡し後の返品、返金、交換は受付できません。
(7)引渡し後の事故、故障、瑕疵等について那須町は一切の責任を負いません。