大気汚染防止法とは、工場及び事業場から発生するばい煙等の排出規制や粉じんの飛散防止対策等を行うことで、大気の汚染を防止することを目的としています。
大気汚染防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設を設置する場合等は、届出が必要です。
※届出が必要な施設等についてはこちらをご覧ください。
栃木県ホームページ「環境保全のしおり」のページをご覧ください。
宛先名 ・・・県北環境森林事務所長
提出窓口 ・・・那須町環境課
提出部数 ・・・3部