那須町内にある低未利用土地等の譲渡(土地とその上物の取引額合計が500万円以下等の一定の要件を満たすものに限る)について、所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。また令和5年度税制改正により、期限の延長と用途区域内にある低未利用地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました。
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(用途地域内は800万円)で買主が当該土地等の利用意向を有する等、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。