それぞれの手続きがLINEで行えるようになりました。
下記のQRコードを読み込んでいただくことで、お持ちのスマートフォンから簡単に手続きを行えます。


登記していない家屋(以下、未登記家屋という。)について所有権を移転された場合には届出が必要となります。
届出書式:
未登記家屋の所有権移転届出書(pdf 93 KB)
ただし、既に法務局で登記された場合は、届出は必要ありません。
家屋について一部もしくは全部を取り壊した場合には届出が必要となります。
届出書式:
建物異動届(pdf 58 KB)
ただし、既に法務局で滅失登記された場合は、届出は必要ありません。
固定資産税は1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、1月1日以降に届出があった場合、その翌年度より滅失、もしくは変更となります。
※止むを得ず届出が賦課期日を過ぎてしまった場合には「取壊しの際の領収書の写し」等、取壊しの完了した期日が賦課期日以前であった証明になるものを添付いただくことにより当該年度より対応いたします。