区分 | 医療分保険税 (国保の加入者) |
支援金分保険税 (※1) |
介護分保険税 (※2) |
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(1)所得割額 |
課税基礎額 (※3) ×6.3/100 |
課税基礎額 (※3) ×3.0/100 |
課税基礎額 (※3) ×2.5/100 |
資産割額 | ※5 | ※5 | ※5 |
(2)均等割額 | 1人につき 17,700円 |
1人につき 7,900円 |
1人につき 9,400円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき 14,800円 特定世帯(※4) 7,400円 |
1世帯につき 6,900円 特定世帯(※4) 3,450円 |
1世帯につき 6,300円 |
課税限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
1年間の保険税額=(1)+(2)+(3)
世帯の総所得、山林所得・他の所得金額の合計が下記の金額の場合には、条例第21条により均等割額と平等割額の税額があらかじめ下記の割合で軽減されます。なお、軽減判定の世帯の所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している18歳以下の方の均等割額の一部を軽減します。
国民健康保険に加入する18歳以下の方(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
令和6年度分については、平成18年4月2日以降に生まれた方となります。
国民健康保険に加入する18歳以下の方の均等割額を5割軽減します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する18歳以下の方の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割軽減することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を軽減することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)
なお、軽減を受けるための申請は不要です。
軽減前均等割額 | 低所得者軽減額 | 18歳以下軽減額 | 軽減後均等割額 | ||
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低所得世帯にかかる 軽減のない世帯 |
医療保険分 | 17,700円 | 0円 | 8,850円 | 8,850円 |
後期高齢者支援金等分 | 7,900円 | 0円 | 3,950円 | 3,950円 | |
合計 | 25,600円 | 0円 | 12,800円 | 12,800円 | |
7割軽減世帯 | 医療保険分 | 17,700円 | 12,390円 | 2,655円 | 2,655円 |
後期高齢者支援金等分 | 7,900円 | 5,530円 | 1,185円 | 1,185円 | |
合計 | 25,600円 | 17,920円 | 3,840円 | 3,840円 | |
5割軽減世帯 |
医療保険分 | 17,700円 | 8,850円 | 4,425円 | 4,425円 |
後期高齢者支援金等分 | 7,900円 | 3,950円 | 1,975円 | 1,975円 | |
合計 | 25,600円 | 12,800円 | 6,400円 | 6,400円 | |
2割軽減世帯 | 医療保険分 | 17,700円 | 3,540円 | 7,080円 | 7,080円 |
後期高齢者支援金等分 | 7,900円 | 1,580円 | 3,160円 | 3,160円 | |
合計 | 25,600円 | 5,120円 | 10,240円 | 10,240円 |
※軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。