保険税の決め方

保険税は、医療分保険税、後期高齢者支援金分保険税、介護分保険税ともに前年中の所得の合計と固定資産税額、被保険者の人数、世帯をもとにして計算され、その合計を合算して世帯主に課税されます。計算方法は次のとおりです。

 
保険税の計算方法
区分 医療分保険税
(国保の加入者)
支援金分保険税
(※1)
介護分保険税
(※2)
(1)所得割額 課税基礎額
(
※3)
×6.3/100
課税基礎額
(※3
)
×3.0/100
課税基礎額
(
※3)
×2.5/100
資産割額 ※5 ※5 ※5
(2)均等割額 1人につき
17,700円
1人につき
7,900円
1人につき
9,400円
(3)平等割額 1世帯につき
14,800円
特定世帯(※4)
7,400円
1世帯につき
6,900円
特定世帯(※4)
3,450円
1世帯につき
6,300円
課税限度額 65万円 22万円 17万円
 

1年間の保険税額(1)(2)(3)
 

  ※1 支援金分保険税は平成20年4月の後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者の医療費等の支援金にあてるために設けられた保険税で、国保の75歳未満の加入者に賦課し、医療分、介護分と合わせて世帯主に課税されます。
  ※2 介護分保険税は介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で国保に加入している方)を対象に計算し、医療分、支援金分と合わせて世帯主に課税されます。
  ※3 所得の合計から基礎控除43万円を引いた金額(退職所得は除く)
  ※4 国保加入者であった世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行されたことにより、単身となる国保世帯
  ※5 平成30年度より資産割を廃止し、3方式(所得割、均等割、平等割)に変更となりました。
資産割を廃止した理由:自営業の方の占める割合が低くなり、事業用資産に賦課していた資産割の意味合いが薄れてきたこと、また、収入がない方にも固定資産があれば資産割が賦課されるため、低所得者層の負担感が強くなっていたため、廃止することにしました。

税額の軽減

 

  世帯の総所得、山林所得・他の所得金額の合計が下記の金額の場合には、条例第21条により均等割額と平等割額の税額があらかじめ下記の割合で軽減されます。なお、軽減判定の世帯の所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。

  • 7割軽減:世帯の所得の合計額が、基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者数-1)以下
  • 5割軽減:世帯の所得の合計額が、基礎控除(43万円)+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下
  • 2割軽減:世帯の所得の合計額が、基礎控除(43万円)+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下
※給与所得者数・・・同じ世帯の中で一定の給与所得がある人及び一定の公的年金の支給がある人の合計の人数。給与所得者数が0人の場合1人として計算。
※被保険者数・・・・同じ世帯の中の国民健康保険の被保険者に国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含む人数。
 

18歳以下にかかる均等割額の軽減について

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している18歳以下の方の均等割額の一部を軽減します。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する18歳以下の方(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和6年度分については、平成18年4月2日以降に生まれた方となります。

軽減の内容

国民健康保険に加入する18歳以下の方の均等割額を5割軽減します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する18歳以下の方の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割軽減することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を軽減することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)
なお、軽減を受けるための申請は不要です。

18歳以下の均等割軽減額(令和6年度)
  軽減前均等割額 低所得者軽減額 18歳以下軽減額 軽減後均等割額
低所得世帯にかかる
軽減のない世帯
医療保険分 17,700円 0円 8,850円 8,850円
後期高齢者支援金等分 7,900円 0円 3,950円 3,950円
合計 25,600円 0円 12,800円 12,800円
7割軽減世帯 医療保険分 17,700円 12,390円 2,655円 2,655円
後期高齢者支援金等分 7,900円 5,530円 1,185円 1,185円
合計 25,600円 17,920円 3,840円 3,840円

5割軽減世帯

医療保険分 17,700円 8,850円 4,425円 4,425円
後期高齢者支援金等分 7,900円 3,950円 1,975円 1,975円
合計 25,600円 12,800円 6,400円 6,400円
2割軽減世帯 医療保険分 17,700円 3,540円 7,080円 7,080円
後期高齢者支援金等分 7,900円 1,580円 3,160円 3,160円
合計 25,600円 5,120円 10,240円 10,240円
 

※軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。

※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。


 

【関連資料】
掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年4月5日
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