町では、土壌の汚染および災害の発生を防止する目的から、那須町土砂等の埋立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例を制定し、施行しています。
土砂等の埋立て(小規模特定事業)を行う場合は、許可申請が必要になりますので、土砂等の埋立てを行う方は条例の規定に基づき適切に実施されますようお願いします。
許可申請の対象となる埋立て行為(小規模特定事業)
「土砂等の埋立て等」に供する地域以外の場所から採取された土砂等により、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の区域を埋立て、一時たい積等をする事業(小規模特定事業)
・「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂およびこれに混入し、または吸着したもの)による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う行為を指します。
・事業の面積が3,000平方メートル以上の場合は栃木県へ許可申請が必要です。
お知らせ
・令和3年2月に条例および条例施行規則を改正しました。主な改正点は
こちら(pdf 205 KB)をご覧ください。
注意事項
・申請前に町環境課と事前に事業内容の相談を行ったうえで、周辺住民等への事前説明を行ってください。事業内容に変更があった場合は再度説明を行っていただく場合があります。
・許可申請書の審査には時間がかかりますので、期間に余裕を持って申請を行ってください。
・小規模特定事業の許可申請は、作業を行う下請事業者ではなく、小規模特定事業の主体となる事業者等が行ってください。
・小規模特定事業の審査の結果、許可となった事業者へ許可書を送付します。事業者は、許可書受領後速やかに土砂等搬入届出を行ってください。届出を行う前に土砂等を搬入することはできません。
・許可を受けた事業者は毎月土砂等管理台帳を作成してください。
・特定事業の期間が6カ月(一時たい積事業は3カ月)を超える場合は、6カ月(一時たい積事業は3カ月)ごとに土砂等の量の報告および水質検査等の実施および結果報告が必要になります。
許可申請等に関する様式