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職場で新型コロナウイルスに感染した方へのお知らせ
ページ番号:P-002820
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労働者が業務により新型コロナウイルスに感染した場合、療養等に関し労災保険給付の対象となります。
対象となるのは?
◆感染経路が業務によることが明らかな場合。
◆感染経路不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した可能性が強い場合
◆医師および看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
◆症状が持続し(罹患後症状があり)、療養が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳細はこちら
◆新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5労災補償
◆新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)7労災補償
◆職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(リーフレット)
お問い合わせは、お近くの労働局・労働基準監督署までお願いします。
【関連リンク】
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事業者向け
掲載日 令和4年6月15日
更新日 令和4年6月16日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
観光商工課 商工係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6918
Mail:
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