納税通知書など、税に関する書類の送付先を変更するには税務課への届出が必要です。
なお、変更する理由に応じて、以下のとおり2種類の書式があります。
- 住所の変更や転勤等一時的な事情で送付先を変更する場合・・・「税務関係書類の送付先届(pdf 723 KB)」
- 納税者本人に代わって納税通知書の受領や納税(納税管理)を行う場合・・・「納税管理人申告書(pdf 49 KB)」
税務関係書類の送付先届
申請方法
以下の書類を、直接又は郵送により税務課に提出してください。
納税管理人申告書
「納税管理人」とは、納税者本人に代わり、納税に関する書類の受領や納税、還付金の受領などの一切の手続きを管理する方のことをいいます。
対象者
海外への転出や施設への入所等の理由により納税義務者本人による納税が困難な方が対象となります。
申請方法
以下の書類を、直接又は郵送により税務課に提出してください。
掲載日 令和5年9月1日
更新日 令和5年9月8日
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