・令和7年12月24日特別徴収事務についてを掲載しました。
・令和7年12月24日那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金について掲載しました。
・令和7年12月24日説明会資料・質問回答についてについて掲載しました。
このページでは、那須町宿泊税に関する特別徴収事務に必要な資料や手続きをまとめています。
掲載している手引やQ&Aは、宿泊事業者のみなさまからのご意見や実務上のご相談を踏まえ、随時、内容の見直し・更新を行っていきます。
那須町内で旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者は、宿泊税の特別徴収義務者としての届出が必要です。
提出方法:郵送、持参、またはメール
提出後:町から「特別徴収義務者指定番号」が通知されます
特別徴収義務者経営申告書(第2号様式)(xlsx 14 KB)
特別徴収義務者経営申告書(第2号様式)(pdf 80 KB)
実質的経営者である旨の申立書(docx 17 KB)
実質的経営者である旨の申立書(pdf 98 KB)
上記(1)の様式等により特別徴収義務者の届け出を行っていただいた(※)のち、宿泊税の申告納入において事業者のみなさんの個別の事情や希望に応じてお使いいただく様式です。
※役場に特別徴収義務者の届出をしていただくと、後日役場より指定番号が記された「特別徴収義務者申告受理通知書」などが届きます。
特に本町内に事務所や事業所などを有さない特別徴収義務者のみなさんは、基本的に那須町内で宿泊税の処理に携わる方を納税管理人として定めていただく必要があります。
※届出様式等は、準備が整い次第、本ページに掲載します。
宿泊税導入に伴う事務負担の軽減及び宿泊税の円滑な徴収を図ることを目的とし、既存のレジシステムの改修又は新たなレジシステムの構築等に必要な経費を補助します。
那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金チラシ(pdf 779 KB)
次のすべての要件を満たす宿泊事業者が対象となります。
旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者であること
那須町宿泊税の特別徴収義務者として登録申告を行っていること
町税を滞納していないこと
※特別徴収義務者の登録手続きについては、
「那須町宿泊税【(1)最初に必要な手続き(特別徴収義務者の届出)】」をご確認ください。
交付決定を受けてから令和8年12月31日までに実施した既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェア及びソフトウェアの購入経費
※交付決定前に実施した経費は補助対象となりません。
次に掲げる経費は、補助の対象となりません。
国、県または他の自治体等の補助金の交付対象となっている経費
システム改修に直接要していない経費
クラウド等の月額・年間使用料、保守料
公租公課(消費税および地方消費税)
システム事業者との打合せ等に要した交通費・飲食費
個人売買やネットオークション等によるハードウェア・ソフトウェアの購入費
ハードウェアやソフトウェア購入時の送料、通信販売手数料等
補助率:補助対象経費の2分の1
補助上限額:100万円
令和8年1月13日(火曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
補助金の交付を受けようとする場合は、
那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金交付申請書(様式第1-1号)(docx 26 KB)に次の書類を添えて提出してください。
提出方法:郵送、持参、またはメール
添付書類
補助対象経費の内訳書(様式第1-2号)(docx 27 KB)
補助対象経費の見積書等の写し
町税納付状況確認同意書(様式第1-3号)(docx 29 KB)
※ハードウェア・ソフトウェアの購入のみの場合は、見積書に代えて、製品カタログ等(価格が分かるもの)の提出が可能です。
【記載例】那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金交付申請書(様式第1-1号)(pdf 91 KB)
【記載例】補助対象経費の内訳書(様式第1-2号)(pdf 91 KB)
【記載例】町税納付状況確認同意書(様式第1-3号)(pdf 90 KB)
交付決定を受けた事業が完了した場合は、事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金実績報告書(様式第4-1号)(docx 26 KB)
添付書類
補助対象経費の明細書(様式第4-2号)(docx 27 KB)
領収書等の写し
納品書または作業完了報告書等の写し
【記載例】那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金実績報告書(様式第4-1号)(pdf 82 KB)
【記載例】補助対象経費の明細書(様式第4-2号)(pdf 91 KB)
実績報告の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、補助事業の成果が適正と認められた場合、補助金額を確定し通知します。
補助金額確定通知を受けた後、10日以内に補助金交付請求書を提出してください。
那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金交付請求書(様式第6号)(docx 28 KB)
【記載例】那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金交付請求書(様式第6号)(pdf 94 KB)
| 回 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和7年11月21日(金曜日)午前10時30分~正午 | 那須町文化センター |
| 第2回 | 令和7年11月26日(水曜日)午前10時30分~正午 | 同上 |
| 第3回 | 令和7年11月26日(水曜日)午後1時30分~3時 | 同上 |
※いずれの回も同一内容で実施します。
宿泊税「特別徴収事務の手引」の解説
レジシステム改修費等に係る補助金制度の説明
事前質問・当日質問への回答
今後のスケジュール案内
説明会当日に使用した資料および、
事前・当日にいただいたご質問とその回答については、以下に掲載しています。
【説明会配付資料】
・
説明会次第(pdf 135 KB)
・
資料1【手引】(pdf 852 KB)
・
資料2【補助金】(pdf 779 KB)
・
資料3【事前質問に対する回答】(pdf 281 KB)
【説明会での質問および回答】
・
質問と回答(pdf 226 KB)
当日ご欠席された事業者の皆さまも、上記資料および質問回答をご確認いただくことで、
説明会と同様の内容をご確認いただけます。
なお、手引やQ&Aにつきましては、
今後も事業者の皆さまからのご意見や実務上の確認事項を踏まえ、随時、見直し・更新を行っていきます。
那須町では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進め、令和7年第5回定例議会に那須町宿泊税条例(案)を提出しました。
審議の結果、令和7年(2025年)6月12日に可決されました。
那須町宿泊税条例(pdf 173 KB)
国内外から選ばれ続ける観光地として発展していくことを目指し、歴史ある温泉や雄大な自然環境など多様な観光資源を磨き上げ、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。
旅館業法の許可を受けて営業を行う那須町内のホテル・旅館、簡易宿所または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者
宿泊者1人1泊につき、次のとおり。(6区分)
| 宿泊料金(1人1泊) | 税額 |
| 1万円未満 | 100円 |
| 1万円以上2万円未満 | 300円 |
| 2万円以上3万円未満 | 500円 |
| 3万円以上5万円未満 | 800円 |
| 5万円以上10万円未満 | 1,500円 |
| 10万円以上 | 3,000円 |
次の者に対しては、宿泊税を課さない。
特別徴収の方法による。
宿泊税導入に向けて、制度運用の具体的な内容を定める「那須町宿泊税条例施行規則」を令和7年10月20日に公布しました。
本規則では、特別徴収義務者(宿泊施設経営者)の事務手続、申告・納入方法など、宿泊税の適正かつ円滑な運用に必要な事項を定めています。
詳細は、以下の関連資料をご覧ください。
那須町宿泊税条例施行規則(pdf 127 KB)
那須町宿泊税条例施行規則様式集(pdf 669 KB)
| 時期 | 動き |
|---|---|
| 令和6年8月 | 一般社団法人那須町観光協会より「宿泊税の導入に関する要望書」の提出 |
| 令和6年9月 | 町役場内に宿泊税導入検討プロジェクトチームの設置 |
| 令和7年2月 | 町議会全員協議会で宿泊税概要案を提示 |
| 令和7年2月~3月 | 那須町宿泊税条例(案)パブリックコメント実施 |
| 令和7年6月 | 定例議会にて宿泊税条例可決 |
令和7年2月から3月にかけて、那須町における「那須町宿泊税条例(案)」についてパブリックコメントを実施し、広く皆さんにお知らせし、ご意見をいただきました。
パブリックコメントの実施結果については、
那須町宿泊税条例(案)パブリックコメント結果(pdf 528 KB)をご覧ください。
宿泊税への理解を広めることを目的として、町に寄せられた質問について次のとおりお知らせいたします。
A1. 宿泊税は、町内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められる法定外目的税です。
A2.税額は宿泊料金に応じた段階的な定額制(6区分)です。税額水準は、宿泊料金の概ね1~3%程度となるよう設定しています。なお、12歳未満は入湯税と同様に課税対象外です。
A3. 観光地のトイレ整備、案内看板設置などの観光インフラや、観光振興に関する事業に限定して使われます。
A4. 宿泊税導入に伴い、町ではレジシステム改修費や事務負担軽減のための支援制度を設ける予定です。宿泊事業者向け説明会を開催し、資料および質問回答を本ページに掲載しています。
A5. 町の行政サービスによる受益者は町民や来訪者のすべてになりますが、宿泊者は町内での滞在時間が長く、課税対象として把握しやすいためです。
A7. 宿泊税における宿泊料金とはいわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料等のことをいい、食事代や消費税等は含みません。
A8.領収書等には、宿泊税の名称とその額を記載してください。
A10. 宿泊税は、毎月1日から末日までの分を翌月末日までに申告・納入してください。宿泊者がいなかった場合でも、申告書を提出していただく必要があります。また、一定の要件を満たす場合には、申告納入期限の特例(年4回申告)を利用することができます。※要件等の詳細については税務課へお問い合わせください。