令和3年度から、特定空家等の所有者に対しその解体に要する費用の一部を交付することにより、町内に所在する特定空家等の解体を促進し、周辺住民等の安全や生活環境の保全を図ることを目的に、那須町特定空家等解体費補助金制度を実施します。
当補助金は予算の範囲内での交付となりますのでご注意ください。
※特定空家とは
空家のうち、放置することが不適切な状態にある建物をいう。
倒壊等著しく保安上危険となる恐れ、著しく衛生上有害となる恐れ、著しく景観を損なっている状態など。
補助金額
補助対象事業に要する費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
ただし、50万円を限度に予算の範囲内で交付します。
補助対象事業
次の要件のいずれにも該当すること。
(1)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体業者に請け負わせる工事であること。
(2)町内に事務所または事業所を有する業者に請け負わせる工事であること。
(3)補助対象空家等の全部を解体し、解体に伴い発生した資材を撤去する工事であること。
(4)他の制度による補助金の交付を受けていない工事であること。
なお、前(1)~(4)にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は、補助対象としない。
- 法第14条第3項の規定による命令を受けた空家等に係る工事
- 補助金の交付が決定する前に着手した工事
申請に必要となるもの
(1)補助対象空家等の位置図および現況が確認できる写真
(2)補助対象事業に係る見積書の写し
(3)建物の登記事項証明書(未登記建物は所有者および建築年月日の分かるもの)
(4)申請者と補助対象家屋の所有者が異なる場合は、関係が確認できる書類
(5)申請者が本町の町税に滞納がないことを証する書類
(6)申請者以外に所有権を有する者がいる場合にあっては、その全員の同意書
(7)その他町長が必要と認める書類
工事の着手
交付決定の通知を受けた日から60日以内に補助対象事業に着手してください。
実績報告に必要となるもの
補助対象事業が完了したときは、当該事業が完了した日から30日を経過する日または補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに、特定空家等解体費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
(1)補助対象事業に係る請求書または領収書の写し
(2)補助対象家屋等の解体前及び解体後の写真
(3)その他町長が必要と認める書類