国保の被保険者が出産したとき、1児につき50万円を支給します。
なお産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、48万8千円を支給します。
(参考)協会けんぽの規定は、被保険者の資格を喪失した後の出産であっても、資格がなくなる日の前日まで続けて1年以上被保険者であり、資格がなくなった日後6ヶ月以内に出産したときは、給付を受けることができるとなってます。
(参考)産科医療補償制度とは、通常の妊娠、分娩にもかかわらず脳性麻痺となった小児に対する補償金の支払いと、原因分析、再発防止等を内容とした制度で、平成21年1月から実施されています。
出産育児一時金は、原則として国民健康保険から病院などへ直接支払う仕組みになっています。
直接支払い制度を利用しなかった、または出産費用が50万円未満で支給対象となる差額が生じた場合、国民健康保険へ請求してください。請求に必要なものは次のとおりです。
なお、出産してから2年で時効となり、請求できなくなりますのでご注意ください。
出生に伴い児童手当やこども医療費助成の手続きもありますので、ご確認ください。