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トップ子育て・福祉・健康保険証国民健康保険の案内> 高額療養費・限度額適用認定証

高額療養費・限度額適用認定証

 高額療養費

国民健康保険加入者が、同一月内に同一医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
該当する世帯には、診療月の約2か月後に那須町から高額療養費支給申請のご案内(ハガキ)が郵送されますので、申請に必要なものをご持参のうえ、手続きしてください。

また、入院や外来の治療により自己負担限度額を超える場合、医療機関に自己負担額を支払う前に、限度額適用認定証を提示することで、窓口負担が自己負担限度額までになります。詳細については「限度額適用認定証の申請」をご参照ください。
 

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 医療機関等の領収書
  3. 世帯主名義の預金通帳
  4. 高額療養費支給申請のご案内
(注意)高額療養費の振込先を世帯主以外の方にする場合、世帯主からの委任状が必要となります。
委任状の様式については「申請様式」をご参照ください。

申請様式

doc・委任状(doc 27 KB)

自己負担限度額について

  自己負担限度額は、前年中の世帯の所得に応じて決まります。年齢によっても異なります。また、世帯に変更があったときは見直します。

自己負担限度額(70歳未満の人)
区分 自己負担限度額 多数回該当(※)
旧ただし書所得※
901万円超
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
旧ただし書所得
600万円超901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
旧ただし書所得
210万円超600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※多数回該当・・・12か月以内の高額療養費該当月が4回以上の世帯の場合。
※旧ただし書所得=総所得金額等-基礎控除(33万円)

自己負担限度額(70歳から74歳の人)
所得区分※ 自己負担限度額 多数回該当
外来(個人ごと) 入院・世帯合算
現役並み所得者 3※2 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
2※3 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
1※4 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 18,000円※1 57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円 なし
低所得者1 8,000円 15,000円
※所得区分
現役並み所得者・・・70歳から74歳の国保加入者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。
一般・・・現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人。
低所得者2・・・世帯主及び世帯のすべての国保の方が住民税非課税の世帯に属する人。
低所得者1・・・世帯主及び世帯のすべての国保の方が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円となる世帯に属する人。(年金の所得は控除額を80万円として計算)
※1年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円 
※2現役並み所得者のうち、課税所得690万円以上の人
※3現役並み所得者のうち、課税所得380万円以上690万円未満の人
※4現役並み所得者のうち、課税所得145万円以上380万円未満の人

限度額適用認定証の申請

  入院や外来の治療により自己負担限度額を超える場合、医療機関に自己負担額を支払う前に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口負担(保険診療分)が自己負担限度額までになります。
限度額適用認定証の交付には申請が必要となり、申請した月の1日(申請した月に国民健康保険に加入した場合、資格取得日)から適用になります。

対象者

70歳未満

国民健康保険税に未納がない世帯の方

70歳から74歳まで

世帯主及び国保加入者全員が非課税世帯の方(所得区分が一般の方は、被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示すれば支払いが自己負担限度額までになるため、申請は不要です。)

 

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 来庁者の本人確認書類(運転免許証など)

掲載日 平成29年9月21日 更新日 令和5年3月23日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909
Mail:
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