厚生労働大臣の指定する特定疾病
人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子障害(血友病)、血液製剤投与に起因する後天性免疫不全症候群の人は、1つの医療機関で、1ヶ月間に10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)までの負担ですむ「特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。
なお、申請した月の1日(申請した月に国保に加入した場合は、国保の資格取得日)から適用になります。
なお、申請した月の1日(申請した月に国保に加入した場合は、国保の資格取得日)から適用になります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の証明書(申請書の医師の意見欄に記入・押印してある場合は省略可)
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
掲載日 平成29年9月21日
更新日 令和3年6月4日
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