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療養の給付

医療費の自己負担割合

  病気やケガをしたとき、病院などの窓口で保険証(70歳以上の方は、高齢受給者証も)を提示することにより、次の表に示す負担割合を病院などの窓口で負担していただきます。残りは国保で負担します。

医療費の自己負担割合

自己負担割合
区分 自己負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学後~70歳未満 3割
70歳~74歳 現役並み所得者(※) 3割
現役並み所得者以外 2割
 

(※)70歳から74歳の国保被保険者のうち1人でも住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の人。ただし、収入が基準額未満(70歳以上が1人の場合383万円未満、2人以上の場合は、520万円未満)のときは、2割負担となります。

入院したときの食事代

入院時の食事代は、医療費とは別に患者負担になります。

 
入院時食事代(1食あたり)
現役並み所得者
一般
460円
住民税非課税世帯
低所得者2
90日以内の入院 210円
90日を超える入院 160円
低所得者1 100円

※一般所得…低所得2、低所得1以外の人

※低所得2…世帯主及び世帯のすべての国保の人が住民税非課税の世帯に属する人。

※低所得1…世帯主及び世帯のすべての国保の人が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する70歳以上の人。(年金の所得は控除額を80万円として計算)  

※住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。 

掲載日 平成29年9月21日 更新日 令和5年3月23日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909
Mail:
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