出産育児一時金
金額と要件について
国保の被保険者が出産したとき1児につき、42万円を上限に支給されます。
なお産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、40万4千円の支給となります。
また出産してから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
支給要件
- 出産の日に被保険者の資格があること。
- 妊娠85日以上の出産(死産・流産を含む)であること。
- 健康保険法の規定により、以前加入していた健康保険より支給を受ける場合は支給されません。
(参考)協会けんぽの規定は、被保険者の資格を喪失した後の出産であっても、資格がなくなる日の前日まで続けて1年以上被保険者であり、資格がなくなった日後6ヶ月以内に出産したときは、給付を受けることができるとなってます。
(参考)産科医療補償制度とは、通常の妊娠、分娩にもかかわらず脳性麻痺となった小児に対する補償金の支払いと、原因分析、再発防止等を内容とした制度で、平成21年1月から実施されています。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払い制度について
出産育児一時金を、かかった出産費用に充てることができるよう、原則として国民健康保険から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになっています。
手続きの方法
- 医療機関等に被保険者証を提示する。
- 医療機関等の窓口で、申請、受取に係る代理契約を締結する。
参考情報
- 帝王切開等高額な保険診療が見込まれる場合は、限度額認定証の交付を受けておくことをお勧めします。
- 出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、42万円未満の場合、その差額分は国民健康保険に請求してください。
直接支払いを望まれない場合
出産育児一時金を国民健康保険から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国民健康保険から受け取る方法をご利用いただくことも可能です。この場合持参していただくものは次のとおりです。
- 出生証明書(那須町で出生届出をする場合は不用)
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し
- 出産費用の領収書の写し
- 印鑑(世帯主のもの)
- 振込先(世帯主名義)
その他について
出生に伴い児童手当やこども医療費助成の手続きもありますので、ご確認ください。
- 児童手当について
- こども医療費助成について
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掲載日 平成29年9月21日
更新日 平成29年11月17日
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