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トップ子育て・福祉・健康医療> こども医療費助成制度

こども医療費助成制度

  那須町では、こどもに係る病気の早期発見と治療の促進及び子育て家庭への経済的支援を目的とした「こども医療費助成制度」を行っております。

制度の概要

対象年齢

  満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで

助成の内容

  医療保険が適用となる保険診療の自己負担分を助成

助成の方法

  栃木県内で受診する場合、町で交付する「こども医療費受給資格証」と保険証を医療機関等の窓口で提示すれば、保険診療の一部自己負担金を支払わずに受診できます。これ以外の医療機関などで一部自己負担金を支払った場合は、こども医療費助成申請書を提出してください。

新規登録の手続きについて

  出生や転入により新規に登録する場合は、こどもの保険証とこどもを監護する方の通帳を持参のうえ住民生活課又は各支所で手続きしてください。

一部自己負担金を支払った場合の申請方法

  こども医療費助成申請書を次のいずれかの方法で、住民生活課又は、各支所へ提出してください。後日指定口座へ振込みます。
  1. こども医療費助成申請書の申請者記入欄を記入して、医療機関等の領収書を添付する方法。
  2. こども医療費助成申請書の申請者記入欄を記入して、その申請書の医療機関記入欄に医療機関等から保険診療証明を受けて提出する方法。
  3. こども医療費助成申請書の申請者記入欄を記入のうえ、医療機関等の領収書と領収書の写しを持参し、領収書と領収書の写しを職員が確認した後に、申請書と領収書の写しを提出する方法。

(注意1)医療費助成申請書は、診療を受けてから1年以内に提出してください。
(注意2)健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その額がわかる通知書の写しをあわせて提出してください。
(注意3)郵送での申請の場合、封筒に切手を貼り住所氏名を記入してください。
(注意4)一度お預かりした領収書は、返却することはできません。


掲載日 平成29年9月15日 更新日 令和4年3月24日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909
Mail:
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