消費税の軽減税率制度について
消費税の軽減税率制度実施のお知らせ
社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、
「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象に消費税の「軽減税率制度」が平成31年10月1日より実施されます。
消費税の軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
国では、軽減税率制度を下記リンクのホームページにて詳しくご案内しておりますのでご覧ください。
国の相談窓口
軽減税率制度の内容に関する相談
大田原税務署
TEL0287-22-3115※音声ガイダンスに従い「3」をプッシュ
[受付時間]8:30~17:00(土日祝除く)
レジ導入システム改修等の支援に関する相談
軽減税率対策補助金事務局コールセンター
TEL0570-081-222
TEL03-6627-1317(IP電話用)
[受付時間]9:00~17:00(土日祝除く)
消費税の転嫁等に関する相談や消費税制度に関する一般的なお問い合わせ
消費税価格転嫁等総合相談センター
TEL0570-200-123
[受付時間]9:00~17:00(土日祝除く)
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掲載日 平成29年9月15日
更新日 平成29年11月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 町民税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6903