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落札後の注意事項

落札後の注意事項

1.権利移転の手続について

  • 権利移転の手続等については、入札終了後に当町から電子メール若しくは買受人が希望する方法によりご連絡します。
  • 当町からの連絡を受けた後は、できるだけ早く電話にてご連絡いただき、権利移転手続きについての確認を行ってください。

2.買受代金その他必要な費用について

  動産 自動車 不動産
物件別費用一覧
買受代金 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
個別費用 自動車検査登録印紙代 登録免許税相当額
その他費用 郵送料、物件の配送料、振込手数料等
  • 買受代金および諸費用は一括で納付してください。
  • 買受代金および諸費用は、買受代金納付期限までに当町において納付確認する必要があります。なお、買受代金納付期限までに納付確認できない場合は、売却決定が取り消しとなります。その場合、公売保証金は没収となり、那須町が実施する公売に参加できなくなります。
  • 上記以外の所有権移転などに伴う費用がある場合も買受人の負担となります。

3.必要な書類について

物件 動産 自動車 不動産
物件別書類一覧
共通書類
  1. 当町から買受人へ郵送した文書または当町が送信したメールをプリントアウトしたもの
  2. 住所証明書
  • 落札者が個人の場合は「住民票の写し」
  • 落札者が法人の場合は「商業登記謄本」
個別書類
  1. xlsx保管依頼書(xlsx 12 KB)(保管を希望する場合)
  2. xlsx送付依頼書(xlsx 12 KB)(送付を希望する場合)
※送付できない物件もあります
  1. xlsx所有権移転登録請求書(xlsx 14 KB)
  2. 自動車保管場所証明書
  3. 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
  4. 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
  5. 落札者の印鑑証明書
  6. 郵便切手1500円程度
  1. xlsx所有権移転登記請求書(xlsx 14 KB)
  2. 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  3. 郵便切手1500円程度

4.物件の権利移転について

物件 動産 自動車 不動産
物件別権利移転一覧
権利移転手続 当町は、買受代金納付期限までに買受代金の納付確認ができた場合、必要な書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。
  • 当町は、買受代金納付期限までに買受代金の納付確認ができた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。
  • ただし、法令等の規定による登録を要する物件にあっては、関係機関の登録を経たときに権利移転します。
  • 当町は、権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。なお、所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要します。
2.直接引渡す場合
  • 引渡場所が那須町役場の場合は、直接引き取りに来てください。
  • 引渡場所が那須町役場以外である場合は、当町が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。なお、引渡場所に職員は同行しません。
  • 引渡場所が那須町役場の場合は、直接引き取りに来てください。
  • 引渡場所が那須町役場以外である場合は、当町が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。なお、引渡場所に職員は同行しません。
  • 買受代金納付期限の翌日以降に引取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などでご説明します)
3.配送により引渡す場合
  • 買受代金の納付及び必要な書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。なお、郵送に係る費用は買受人の負担となります。
  • 公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ相談してください。

【自動車の権利移転手続についての注意事項】

買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当の自動車を持込む必要があります。

5.買受人(買受人が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合

買受人(法人代表者)が買受代金の納付または公売物件の引取りを行えない場合は、代理人が買受代金の納付または公売物件の引取りを行うことができます。その場合は、下記の書類の提出が必要となります。

(1)代理人による権利移転手続に必要な書類

  1. xlsx委任状(xlsx 13 KB)
    • 上記の委任状は原本が必要です。(添付された委任状の返却はいたしません)
    • 委任状への押印等
      • 買受人(委任者)が個人の場合は、委任者の署名・押印が必要になります
      • 買受人(委任者)が法人の場合は、委任した法人の代表者印(法務局に届け出ているもの)による押印が必要になります。
    • 法人の従業員が代理人となる場合は、委任状の代わりに法人の従業員である旨を証する書面をご提出していただいても構いません。(詳細は、下記の「法人の代表者である買受人(委任者)の代理人が法人の従業員である場合について」を確認ください。)
  2. 買受人(委任者)の住所証明書
    • 買受人(委任者)が個人の場合は「住民票の写し」
    • 買受人(委任者)が法人の場合は「商業登記簿抄本」
  3. 代理人の本人確認書類
    • 詳細は、以下の(2)に記載してあります。

(2)代理人の本人確認について

使用する本人確認書類

ご用意いただく本人確認書類は次のいずれかとなります。

必要書類
本人確認書類(A)を1点
本人確認書類(B)を2点
本人確認書類(B)を1点と、本人確認書類(C)を1点
  • 氏名や住所に変更があった場合は、住民票等の変更内容を確認できる書類をご用意ください。
  • 必要に応じて口頭で質問させていただく場合や、他の本人確認書類を確認させていただく場合があります。

本人確認書類(詳細についてはお問い合わせください。)

本人確認書類(A)

官公署が発行した身分証明書等で顔写真をはり付けたもの(1点で確認)

【例】
運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード

※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真付きのものは本人確認書類(A)と同様に取り扱います。

本人確認書類(B)

官公署が発行した身分証明書等で顔写真をはり付けていないもの(2点を組み合わせて確認)

【例】
住民基本台帳カード(顔写真なし)、各種健康保険証

※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真のないものは本人確認書類(B)と同様に取り扱います。

本人確認書類(C)

その他の本人名義の書類(本人確認書類(B)1点と組み合わせて確認)

【例】
学生証(顔写真付き)、従業員であることの証明証(顔写真付き)、国税又は地方税の納税通知書(発行後1年以内のもの)、国税又は地方税の領収書(領収日から1年以内のもの)、公共料金の領収書(領収日から1年以内のもの)、金融機関のキャッシュカード、金融機関の預(貯)金通帳、クレジットカード、タスポカード、税理士等の補助者又は事務員であることの証明書のうち、顔写真付きのもの

本人確認書類の有効期限

本人確認書類は有効期限内のものをご用意ください。

法人の代表者である買受人(委任者)の代理人が法人の従業員である場合について

買受人(委任者)が法人の代表者であって、当該買受人の代理人が当該法人の従業員である場合の本人確認書類は、上記の本人確認書類(法人の従業員もの)に加えて、法人の従業員である旨を証する書面(社名、姓名が明記されたもの)又は委任状が必要になります。

※名刺や名札では対応できませんのでご注意ください。

※法人の従業員である旨を証する書面をご用意いただけない場合は、委任状を提出していただきます。

6.重要事項について

落札後の権利移転手続における重要な事項ですので、必ずお読みください。

重要事項一覧

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。

担保責任

公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び那須町には担保責任等は生じません。

引渡条件

公売財産は、買受人が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

執行機関の引渡義務

当町は、買受人が「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、「売却決定通知書」をに交付する方法により公売財産の引渡しを行います。
買受人は、「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。
なお、当町は当該保管人が現実の引渡しを拒否しても、現実の引渡しを行う義務を負いません。

返品・交換

落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品・交換できません。

保管費用

買受代金納付期限までに公売財産を引取らない場合、保管費用がかかることがあります。

最高価申込者(落札者)の決定後に公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、公売財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。
  • 買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合は、公売の手続を停止します。その場合、最高価申込者(落札者)は、手続が停止している間に買受けを辞退できます。買受けを辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還します。

掲載日 令和4年5月26日 更新日 令和4年6月3日
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税務課 収税係
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6904
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