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令和3年度税制改正について

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令和3年度から適用される税制改正(町県民税)

令和3年度から適用される個人町県民税の主な改正点についてご案内します。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しするなどの観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
なお、給与所得と年金所得の両方を有する人については、片方に係る控除のみが減額されるように、給与所得控除後の給与所得から10万円を控除する措置が講じられます。
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(出典:財務省ウェブサイト)

 

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円になり、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

※子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。(「所得金額調整控除の創設」参照)

給与所得控除の改正内容
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超
180万円以下
その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超
360万円以下
その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超
660万円以下
その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超
850万円以下
その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超
1,000万円以下
195万円
1,000万円超 220万円

 

 

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。
公的年金等の控除の改正内容
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超
410万円以下
(A)×25%
+
27万5千円
(A)×25%
+
17万5千円
(A)×25%
+
7万5千円
(A)×25%
+
37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%
+
68万5千円
(A)×15%
+
58万5千円
(A)×15%
+
48万5千円
(A)×15%
+
78万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%
+
145万5千円
(A)×5%
+
135万5千円
(A)×5%
+
125万5千円
(A)×5%
+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%
+
27万5千円
(A)×25%
+
17万5千円
(A)×25%
+
7万5千円
(A)×25%
+
37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%
+
68万5千円
(A)×15%
+
58万5千円
(A)×15%
+
48万5千円
(A)×15%
+
78万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%
+
145万5千円
(A)×5%
+
135万5千円
(A)×5%
+
125万5千円
(A)×5%
+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適用はなくなります。
基礎控除の改正内容
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 適用なし
 

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。

※調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と個人町県民税の人的控除額の差額による税額の負担増を調整するものです。

 

所得金額調整控除の創設

以下に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除の金額が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

 (1)本人が特別障害者に該当している。
 (2)年齢23歳未満の扶養親族を有している。
 (3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有している。

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合


所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円


※上記 1.と2.の両方該当する場合は、1.の控除後に2.を控除します。
 

配偶者・扶養控除等および非課税措置に係る所得要件の改正

給与所得控除等から基礎控除への振り替えに伴い、同じ収入であっても合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等および非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられます。
配偶者・扶養控除等および非課税措置に係る所得要件の改正
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税措置の合計所得 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保証額) 55万円 65万円
均等割が非課税となる合計所得金額 1.扶養親族なし…合計所得金額が38万円以下の人

2.扶養親族あり…28万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+17万円
1.扶養親族なし…合計所得金額が28万円以下の人

2.扶養親族あり…28万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+17万円
所得割が非課税となる総所得金額等 1.扶養親族なし…総所得金額等が45万円以下の人

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円
1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円以下の人

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+32万円

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の改正

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、以下の措置が講じられます。
 

1.未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用
婚姻歴や性別にかからわず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することになります。

2.寡婦控除の改正
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることになります。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされます。

3.個人住民税の非課税措置の改正
上記の対応を踏まえ、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父又は母)に限定しないこととされます。
 

[所得控除額]

本人が女性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円 -
子以外 26万円 - 26万円 - - -
26万円 - - - - -

 
本人が男性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円 -
子以外 - - - - - -
- - - - - -

掲載日 令和2年10月13日 更新日 令和2年10月23日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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