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国民健康保険税について

  国民健康保険税は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費・出産育児一時金(50万円)・葬祭費(5万円)などの給付の費用にあてる医療分保険税、後期高齢者の医療費等の支援金にあてる後期高齢者支援金分保険税と介護保険の費用等にあてる介護分保険税(40歳以上65歳未満の方に課税)があり、国などの公費と合わせて、国民健康保険を運営するための重要な財源となっています。
  職場の健康保険などに加入している方(その被扶養者を含む)、後期高齢者医療に該当する方や、生活保護法の規定による扶助を受けている方以外は、すべて国民健康保険に加入していただくことになっています。

保険税の納め始め

  保険税は、被保険者になった月から納めます。被保険者になった月とは、町役場(住民生活課)に被保険者の加入届を出した月ではなく、他市町村から転入したり、職場の健康保険をやめた月をいいます。届出が遅れても、保険税はこの被保険者になった月にさかのぼって納めることになります。

保険税の納期

普通徴収(口座振替または納付書による支払い方法)

普通徴収の時期
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
  • 口座振替の手続きについて
    口座振替の手続きは簡単です。預貯金通帳(銀行名、支店名、口座番号のわかるもの)と通帳印を持って税務課又は各支所の窓口で手続きをしてください 。

特別徴収(年金からの天引きによる納付方法)

  • 年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回となります。
  • 4月・6月・8月に支給される年金からは、前年度の税額をもとに保険税額を徴収(仮徴収)します。
  • 10月・12月・2月に支給される年金からは、7月に確定した保険税から仮徴収保険税額の差額を徴収(本徴収)します。
特別徴収の時期
4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
(仮徴収) (仮徴収) (仮徴収) (本徴収) (本徴収) (本徴収)
なお、年度途中において異動等により保険税が変更(増額又は減額)になった場合は次のとおりです。
  • 増額の場合⇒特別徴収は継続となり、増額分については普通徴収になります。
  • 減額の場合⇒特別徴収は中止となり、すべて普通徴収になります。

保険税の特別徴収(年金からの天引き)の要件について

特別徴収による納付方法の対象となる方は・・・(原則)

  1. 世帯主が国保の加入者であること
  2. 世帯内の国保の加入者全員が65歳から74歳であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

なお、世帯主の方が年度途中で75歳となる場合は、普通徴収となります。

特別徴収の対象となる年金は・・・

  国民年金法・厚生年金法等に基づく老齢・障がい・遺族年金等で、介護保険が特別徴収されている公的年金となります。  


掲載日 令和2年4月1日 更新日 令和5年12月5日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
Mail:
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