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ごみの野外焼却は法律で禁止されています

家庭や事業所から出たごみなどの廃棄物の野外焼却(野焼き)は、ダイオキシン類排出規制と廃棄物の適正処理の観点から、一部の例外を除き法律で禁止されています。

これに違反すると、「5年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処せられます。

ドラム缶償却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野焼きと同じです。付近の住民の方に迷惑をかけますので、やめましょう。

野外焼却の例外事項

次の場合は、法律により例外が認められています。 

  • 環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて環境大臣が定める方法により行う焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼きなど)
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

ただし、これらの場合でも、周辺環境への影響が著しい場合は、中止や改善指導の対象になります。


掲載日 平成29年12月14日 更新日 平成29年12月22日
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お問い合わせ先:
環境課 環境保全係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6940
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