大気汚染関係
大気汚染防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設を設置する場合等は、届出が必要です。
下記から必要な様式をダウンロードし、ご提出ください。
※届出が必要な施設等についてはこちらをご覧ください。
栃木県ホームページ「環境保全のしおり」のページをご覧ください。
宛先名 ・・・県北環境森林事務所長
提出窓口 ・・・那須町環境課
提出部数 ・・・3部
大気汚染防止法に基づく届出
届出の種類 |
届出の期間 |
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ばい煙発生施設設置(使用・変更)関係
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設置:設置工事着手の60日前まで 使用:ばい煙発生施設となった日から30日以内 変更:変更する日の60日前まで |
揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)関係 ※記載例(pdf 175 KB) | 設置:設置工事着手の60日前まで 使用:揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内 変更:変更する日の60日前まで |
一般粉じん発生施設設置(使用・変更)関係 | 設置:設置前にできるだけ早く 使用:一般粉じん発生施設となった日から30日以内 変更:変更前にできるだけ早く |
特定粉じん発生施設設置(使用・変更)関係 | 設置:設置工事着手の60日前まで 使用:特定粉じん発生施設となった日から30日以内 変更:変更する日の60日前まで |
特定粉じん発生施設)に係る氏名等の変更届出(doc 31 KB) | 変更した日から30日以内 |
特定粉じん発生施設)使用廃止の届出(doc 33 KB) | 廃止した日から30日以内 |
特定粉じん発生施設)承継の届出(doc 33 KB) | 承継のあった日から30日以内 |
作業開始の14日前まで |
※大気汚染防止法に基づく届出の注意事項(pdf 171 KB)
栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出
届出の種類 |
届出の期間 |
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特定施設設置(使用)の届出 | ○ばい煙に係るものについては、設置工事着手の60日前又は特定施設となった日から30日以内 ○粉じんに係るものについては、設置前にできるだけ早く又は特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の構造等変更の届出 | ○ばい煙に係るものについては、変更する日の60日前まで ○粉じんに係るものについては、変更前にできるだけ早く |
改善措置をとったときは速やかに | |
変更後30日以内 | |
廃止後30日以内 | |
承継のあった日から30日以内 |
掲載日 平成29年10月18日
更新日 平成29年11月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
環境課 環境保全係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6940