公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等
土地有償譲渡届出及び土地買取希望申出について
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等には、下記の2種類があります。
1.土地有償譲渡届出(公有地の拡大の推進に関する法律第4条)
下記のいづれかの要件に該当する土地の売買を行う場合には、売買契約締結の三週間前までに届出が必要となります。
- 都市計画区域内の土地で10,000m2以上の土地
- 都市計画施設の区域内で200m2以上の土地
- 都市計画区域内で次に掲げるもの等については200m2以上の土地
- 道路法により「道路の区域として決定された区域内に所在する土地」
- 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地」
- 河川法により「河川予定地として指定された土地」
提出書類(正副各1部)
- 土地有償譲渡届出書(下記からダウンロードできます。)
- 位置図(概ね1/25,000程度)
- 案内図(住宅地図等)
- 登記事項証明書(写しでも可)
- 公図(写しでも可、着色等により譲渡範囲を明記してください)
2.土地買取希望申出(公有地の拡大の推進に関する法律第5条)
土地の所有者が下記の要件に該当する土地について、地方公共団体等による買い取りを希望する場合には申請をすることができます。
- 用途地域内で150m2以上の土地
- その他都市計画区域内で200m2以上の土地
提出書類(正副各1部)
- 土地有償譲渡届出書(下記からダウンロードできます。)
- 位置図(概ね1/25,000程度)
- 案内図(住宅地図等)
- 登記事項証明書(写しでも可)
- 公図(写しでも可、着色等により譲渡範囲を明記してください)
掲載日 平成29年9月19日
更新日 令和5年9月12日
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