介護保険料
介護保険料について
介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の皆さんに納めていただきます。
65歳以上の方で、老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害年金を年間18万円以上受給している方は、原則として年金からの天引きによる納付(特別徴収)となります。
特別徴収以外の方は、納付書払いか口座振替による納付(普通徴収)となります。
※特別徴収の条件を満たしていても、次の場合は一時的に普通徴収となる場合があります。
- 年度途中で65歳(1号被保険者)になった場合
- 他の市町村から転入した場合等
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
保険料を納める方法は、加入している医療保険の種類により異なります。
(1)健康保険・共済保険などの加入者
保険料は、加入している医療保険ごとに決められ、原則として事業主が半分を負担し、医療保険料と一括して納めます。
(2)国民健康保険加入者
国民健康保険税に上乗せされる介護保険料は、国民健康保険税と同様に世帯ごとに決められます。加入している第2号被保険者の総所得の合計額や、人数に応じて算定されます。医療分、介護分、後期高齢者支援金分を国民健康保険税として合せて納めます。
介護保険料の算定について
65歳以上の方の保険料は基準額をもとにして決まります。
基準額とは、各段階において保険料を決める基準となる額で、那須町で介護保険給付にかかる費用を基に算出します。
那須町の第9期計画期間(令和6年度から令和8年度)介護保険料基準額は年額68,500円(月額5,700円)です。
所得段階 | 対象になる方 | 那須町の 基準額 |
調整率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
68,500円 (年額) |
×0.285 | 19,500円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で第1段階に該当しない方の内、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 33,200円 | |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で第1段階に該当しない方の内、第2段階以外の方 | ×0.685 | 46,900円 | |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税の方で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | ×0.90 | 61,600円 | |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税の方で、第4段階以外の方 | ×1.00 | 68,500円 | |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.20 | 82,200円 | |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.30 | 89,000円 | |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.50 | 102,700円 | |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | ×1.70 | 116,400円 | |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | ×1.90 | 130,100円 | |
第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | ×2.10 | 143,800円 | |
第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | ×2.30 | 157,500円 | |
第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | ×2.40 | 164,400円 |
保険料の減免について
介護保険料は、第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合など、減免になることがあります。
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掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年6月17日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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